10年前に80万円で購入したロレックスが現在「150万円」に!もし売ったら税金を支払わないといけないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月23日 2時30分
ロレックスを含むハイブランド時計を売却すると、購入したときよりも高い価格で売れる場合があります。高く売れた際、税金が発生しないのか気になる方もいるでしょう。 腕時計を売ったときに税金が発生するのかは、日常的に必要とするものかどうかによって異なります。状況によっては課税対象となる可能性もあるので、条件を確認しておきましょう。今回は、時計を売って得た利益が非課税になる条件や、もし、課税対象となったときの計算方法などについてご紹介します。
条件に当てはまっていれば非課税になる
自分で保有している財産の売却による所得は、譲渡所得として課税されるケースと非課税になるケースがあります。国税庁によると、非課税になる譲渡のひとつは「生活用動産の譲渡による所得」です。
国税庁では、生活用動産の譲渡による所得を「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」としています。腕時計も日常生活で使うものなので、譲渡所得の非課税対象です。売れた金額が150万円であっても、基本的に税金は課されないでしょう。
課税対象になる条件とは
資産の譲渡は課税対象となり、中古品店での売却以外にもオークションや公売、財産分与なども該当します。また、非課税とされる生活用動産でも、貴金属や宝石、骨とう品などで1個もしくは1組の価額が30万円を超える資産を譲渡したときも課税対象です。
例えば、ロレックスのなかでも宝石や金が多く使われている商品は貴金属や宝石として判断される可能性があります。
なお、所有物を売ったときでも、長期間にわたって継続的な譲渡をしていれば、事業所得か雑所得として扱われるケースがあるため、注意が必要です。ロレックスを多数所有しており、定期的に売却している方は、事業所得や雑所得として課税される可能性があります。
ロレックスの売却が、これらの条件に当てはまるのか分からないときは、専門家や税務署に問い合わせましょう。
課税対象になったときの計算方法は?
譲渡所得は、資産の種類に応じて計算方法が変わります。今回は、時計が宝石や貴金属などとして判断されたケースです。
譲渡所得の計算では、売った時点で資産を入手してから5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以内なら短期譲渡所得になります。もし、短期譲渡所得なら所得額の計算式は「売却した価格-(入手価格+売却にかかった費用)-50万円」です。長期譲渡所得だとこの半額になります。
つまり、課税対象になったとしても、利益が50万円以下なら税金はかかりません。150万円で売れたケースだと、購入時の金額が100万円以上なら非課税です。一方、80万円で購入して10年経過し、150万円で売れたときは「(150万円-80万円-50万円)×2分の1」で10万円が譲渡所得になります。
課税されるか不安な方は、購入時の金額が分かる保証書や領収書などで確認しておきましょう。
また、譲渡所得は総合課税です。給与所得を始めとするほかの所得額と合算してから、所得税額を計算します。
例えば、給与所得が300万円、譲渡所得が10万円だとすると、所得は310万円です。社会保険料控除を約67万円とし、さらに所得税の基礎控除額48万円を差し引いて、195万円を計算に使用します。国税庁によれば、195万円のときの所得税率は10%、控除額が9万7500円なので、今回のケースだと所得税額は9万7500円です。
普段使いのロレックスなら税金がかからない可能性がある
普段使いをしていたロレックスなら、売却価格が150万円であっても生活用動産とみなされるため、税金はかかりません。ただし、宝石や金が多く使われているモデルだと、宝石や貴金属として扱われる可能性があります。宝石や貴金属は1個もしくは1組の価額が30万円を超えると、課税対象です。
また、ロレックスを複数所有しており、長期間継続的な売却をしていると営利目的とみなされ、事業所得や雑所得に該当するケースがあります。
しかし、課税対象と判断されても売って得た利益が50万円以下なら課税されません。万が一、課税対象になったときのために、売るときは入手時の値段が分かるものを用意しておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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