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「できる限り稼ぎたい」と学業を疎かにして、バイトのシフトを入れる高校生息子。アルバイトの上限時間など法律による規制はないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月24日 2時10分

「できる限り稼ぎたい」と学業を疎かにして、バイトのシフトを入れる高校生息子。アルバイトの上限時間など法律による規制はないのでしょうか?

高校生の子供が「稼ぎたい」と言って、アルバイトのシフトを多く入れるようになると、労働時間や法律面での規制が気になる方も多いでしょう。未成年のアルバイトは、労働時間に関する規制や働ける時間帯、有給取得の可能性などをしっかりと理解しておくことが重要です。   そこでこの記事では、高校生がアルバイトする際に知っておくべき法律や規制、注意点について詳しく解説します。

18歳未満の労働時間の規制について

18歳未満の労働者に対しては、法律で明確に規制が設けられています。これは、未成年者が過剰な労働を強いられたり、健康や学業に悪影響を与えないようにするためです。
 
18歳未満の労働者は、夜間の労働が成長期にある若者の健康や生活リズムに悪影響を与える可能性が高いため、22時から翌5時までの深夜帯に働くことが禁止されています。飲食店やコンビニエンスストアなど、深夜営業している職場では特に注意が必要です。
 
また働ける時間にも制限が設けられており、18歳未満の労働者は1日8時間、1週間で40時間を超えて働けません。例えば、1週間に40時間働いた場合の1ヶ月の労働時間はおよそ160時間です。東京都の最低賃金時間額は1163円であるため、18歳未満が1ヶ月のバイトで稼げる金額は最大でおよそ18万6080円となります。
 

高校生でも有給休暇を取得できる可能性がある

高校生でも条件を満たせば有給休暇を取得することが可能です。有給休暇は、労働基準法で定められており、パートタイムやアルバイトの労働者であっても、その権利は保障されています。
 
具体的な条件には、同じ職場で6ヶ月以上勤務し、かつその間に全労働日の8割以上出勤している場合有給休暇の取得権利が発生します。有給の取得日数は、労働時間や勤務形態に応じて変わりますが、6ヶ月以上勤務していれば、最低でも10日の有給が与えられることになるのです。
 
したがって、半年以上アルバイトを続けている場合、申請すれば有給を取得できるというわけです。これにより、体調管理や学業との両立を図るための時間を確保できるでしょう。
 

学業とのバランスを保つためのポイント

高校生のアルバイトは貴重な社会経験となり、経済的な自立の第一歩ともなります。しかし、働きすぎは健康を害するだけでなく、学業に支障をきたすリスクもあるため、学校の規則や本人の生活リズムに合わせた無理のない働き方をすることが大切です。
 
特に高校では、アルバイトの時間に制限を設けている場合があります。例えば、学校がある日は最大で2〜3時間程度まで、試験期間中はアルバイト禁止、そもそもアルバイト禁止など、校則で定められているケースも少なくありません。息子さんが在籍する学校の規則を事前に確認し、学校の方針に従うことが必要です。
 
さらに、アルバイトを始めたばかりの段階では、過度なシフトを入れるのは避け、体力や学業の状況に応じて徐々に勤務時間を増やすことが推奨されます。子供がアルバイトする場合は、体調や学業の状況を定期的にチェックし、無理のないペースで働けるようサポートすることが大切です。
 

18歳未満の労働には規制がある|バイトを始める前にあらかじめ確認しよう

高校生がアルバイトをする際には、法律や校則に従った働き方を心がけることが大切です。18歳未満の労働者には労働時間や深夜労働に関する規制があります。また、条件を満たすと有給休暇の取得も可能であるため、学業や体調管理の面でも休みを取ることができるという点も覚えておくとよいでしょう。
 
高校生の子供がアルバイトをする場合は適切な働き方を続けられるよう、シフトの調整や学業とのバランスを見守る姿勢が大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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