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「他社の車」にレクサスの「レプリカロゴ」を付けているのを見かけました。法的には問題ないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月25日 4時20分

「他社の車」にレクサスの「レプリカロゴ」を付けているのを見かけました。法的には問題ないのでしょうか?

街中を歩いていたり車で走行していたりする中、他社の車にレクサスのレプリカロゴをつけているのを見かけることがあるかもしれません。実際に見かけた人の中には、このような行為が問題ないか気になる人もいるでしょう。   今回は他社の車にレプリカロゴを付けるのは問題ないのかをご紹介します。問題になるケースや実際の罰則もまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

他社の車にレプリカロゴをつけるのは問題ない?

他社の車にレプリカロゴをつける行為は、個人の中で実施する分には問題ないようです。例えばトヨタやホンダの車にレクサスのレプリカロゴをつけていたとしても、営利目的ではないため、ドレスアップカスタムとして認められるとされています。
 
車検への影響もほとんどなく、自作したロゴや若干のアレンジを加えたロゴなどの場合も、問題のない行為となるでしょう。
 
ただし、付け替える際は専用の工具が必要になることもあり、決して簡単に交換できるわけではありません。場合によっては車体に傷がつくおそれもあるため、もし交換を検討しているのであれば、後悔しないかを慎重に判断するとよいでしょう。
 

レプリカロゴの販売は問題になる可能性もある

レプリカロゴを個人で作成し、自身の車に付け替えるのであれば、特に問題となる行為ではないとされています。しかし、作成したレプリカロゴを用いた商品や、レプリカロゴそのものを販売すると、商標権の侵害となる可能性があるようです。
 
商標権を侵害しないためには、以下の項目に該当しないように注意しなければなりません。

●登録商標の存続期間が満了していない
●レプリカロゴと商標登録されているロゴが同一または類似している
●レプリカロゴが登録商標の「指定商品」と同一または類似している

車のレプリカロゴに限らず、有名なブランドのロゴを盗用した商品が通販サイトで販売されているケースは珍しくないとされています。消費生活センターや警察などにも相談が寄せられているため、自分自身が購入や販売に携わらないように注意しましょう。
 

レプリカロゴを販売した場合の罰則

レプリカロゴを販売した場合は商標権侵害に該当する可能性があり、このときに適用される罰則は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方と定められています。
 
法人の場合はさらに商標法第82条が適用されることもあり、実行者の処罰だけでなく、業務主体となる法人にも罰金刑が科される「両罰規定」が定められていることも覚えておきましょう。
 
商標権侵害に該当する犯罪は、決して少なくありません。車のロゴだけではなく、給油キャップやそのほかのパーツを偽装して販売し、商標法違反で逮捕されたケースもあるため、製造する場合は、自分自身が楽しむまでに留めましょう。
 

レプリカロゴを他社の車につける行為は、個人で楽しむ範囲であれば問題ないとされている

レプリカロゴを他社の車につける行為は、個人で楽しむのであれば問題ないとされています。そのため、自分で製造して付け替えるのであれば、特に問題のある行為には該当しないといえるでしょう。
 
ただし、製造したレプリカロゴを他人へ販売する行為は、商標権侵害に該当する可能性があります。個人の場合は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が罰則として科されることもあるため、該当の行為は控えるべきだといえるでしょう。
 
レプリカロゴに関連するトラブルは、消費者センターや警察にも寄せられているようです。場合によっては大きなトラブルにつながることもあるため、出品されている場合も購入しない方が無難と考えられます。
 

出典

e-Gov法令検索 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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