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20年間貯めてきたタンス預金が「300万円」に!銀行に預けると税金はかかりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月25日 6時0分

20年間貯めてきたタンス預金が「300万円」に!銀行に預けると税金はかかりますか?

コツコツと貯めてきたタンス預金がある程度高額になると、安全面や将来のことを考えて銀行に預けようと考える方もいるでしょう。タンス預金を銀行に預けても問題はありません。   しかし、タンス預金のお金は出どころによって課税される可能性もあるため、預ける前に確認しておきましょう。今回は、タンス預金を銀行に預ける際に注意したい点などについてご紹介します。

タンス預金を銀行に入れるとどうなる?

タンス預金を銀行預金に変えても、そのお金に税金は課されません。もし利息が付くと利息に対して税金は発生しますが、源泉分離課税のため利息は払われる時点で納税は完了しています。
 
ただし、長年貯めてきたタンス預金を銀行へ預けたいときは、タンス預金自体に問題がないかチェックしておきましょう。場合によっては課税対象になっていたり、税務署から課税対象でないかと指摘をされたりする可能性があります。
 

タンス預金の注意点とは

タンス預金に使ったお金の出どころによって、課税されるケースがあります。さらに、税務署から指摘されたときにお金の出どころを証明できないと、結果として課税される可能性もあるため注意が必要です。
 

タンス預金自体に税金がかかっていないか確認しておく

タンス預金自体に違法性はありません。しかし、タンス預金に使用したお金の種類によっては課税対象です。
 
自分の収入からタンス預金をしているときは、源泉徴収済みの給料であれば問題はありません。しかし、副業や個人事業主として稼いだお金の一部を使用していると、所得税の申告漏れとして指摘される可能性があります。所得税では、副業なら20万円超、個人事業主だと48万円超の収入があれば課税対象です。所得税額は、ほかの所得と合算して求めます。
 
また、誰かから受け取ったお金を使ったときは、贈与税の課税対象になっていないか確認しましょう。贈与税は1年間で110万円以上を受け取っていると課される税金です。もし110万円を超えていると、超えた分に対して課税されます。
 
さらに、相続財産の一部をタンス預金に回していると、相続財産の合計額が基礎控除を超えていればタンス預金も含めて課税対象です。タンス預金の分を合算していないと、税金の過少申告として扱われる可能性もあります。
 
なお、相続税は「3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額」です。もし、ほかの相続財産が2000万円で、タンス預金が300万円だと最低額の3600万円を超えないので、課税されません。
 

お金の出どころをはっきりさせておく

上記に当てはまらなくても、状況によっては税金を申告していないかと疑われる可能性があります。特に、贈与されたお金をタンス預金にするときは証拠を残した方がいいでしょう。
 
例えば、毎年合計15万円を親から受け取って、そのお金をタンス預金に回し、20年後に300万円に達したとしましょう。このお金のやり取りが口座間で行われていれば、口座の履歴により贈与が課税されない範囲で行われていたことが分かります。
 
しかし、15万円を毎回手渡しの現金で受け取っていると、親と自身の口座には贈与の履歴が残りません。300万円を税務署に指摘されたときに「毎年110万円以内の範囲で受け取って貯めたお金」の証拠がないため、贈与税が課される可能性があります。
 
300万円に対して贈与税が課されたとすると、基礎控除である110万円を引くため課税されるのは190万円分です。190万円のときの税率は10%なので「190万円×10%」で、19万円の税金が発生します。
 
余分な出費をおさえるためには、お金をもらったときに贈与証明書を作成したり、一度口座間でやり取りをしたりして客観的な証拠を残しておきましょう。相続のお金を利用した場合も同様で、納税が終わっていることを始めとする証明を残しておく方が無難です。
 

銀行に預金しても税金はかからない

基本的に、銀行への預金自体に税金はかかりません。タンス預金を預けるときも同様で、利息が発生しても入金される利息から税金はすでに引かれている状態なので、手続きも不要です。
 
ただし、タンス預金は状況によっては所得税や贈与税、相続税の課税対象です。忘れずに税金申告をしていれば問題ありませんが、忘れていると指摘される場合があります。課税対象でないときも、できるだけ客観的な証拠を残しておきましょう。
 
なお、税務署からタンス預金について問い合わせがあった際は、隠さず正直に話すことが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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