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【実録】旅行へ行った際、うっかり「ホテルのタオル」を持って帰ってきてしまった! 場合によっては窃盗になるの? 対策もあわせて解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月31日 5時0分

【実録】旅行へ行った際、うっかり「ホテルのタオル」を持って帰ってきてしまった! 場合によっては窃盗になるの? 対策もあわせて解説

先日、家族旅行でホテルに滞在しました。楽しく遊んで帰宅すると、手荷物にホテルのロゴが入ったハンドタオルが紛れていることに気づきました。わざとではなく、うっかり持ち帰ってしまったのですが、罪に問われることがあるのでしょうか?   本記事では、旅行先の備品を持ち帰ってしまった場合に罪に問われるのか、もし問われる場合はどのような罪状が考えられるかを解説しつつ、対処法についても実体験をもとに紹介します。

ホテルへの連絡

本来持ち帰ってはいけないホテルの備品を発見したときの気持ちは、驚き以外の何ものでもありませんでした。「これは窃盗罪に当たるのではないか?」と不安が頭をよぎりましたが、誠実に対応することが最善だと判断し、ホテルに連絡をすることにしました。
 
おそるおそるホテルに電話し、スタッフへ状況を説明したところ、予想に反して穏やかな対応。「ご連絡ありがとうございます。タオルの件ですが、わざわざ返送していただく必要はございません。よろしければ、そのままお使いください。必要ない場合は処分していただいて構いません」という回答に、ホッと胸をなでおろしました。
 

ホテルの備品について

ホテルの備品については、持ち帰り可能なものとできないものがあり、明確に記載されていない場合、判断に迷ったことがある人もいるかもしれません。
 
ホテルによって考え方が異なりますが、個包装になった歯ブラシやシャンプー、石けんなどの小さなアメニティなど、その場で使用することを想定されている消耗品は、持ち帰り可能な場合が多いです。
 
反対に、タオルやバスローブなどの洗濯や洗浄をしてほかのお客さんも使うような備品は持ち帰り不可である場合が多いので、注意しましょう。今回、筆者はホテルのロゴが入ったハンドタオルを持ち帰ってしまったのですが、これは明らかに持ち帰り不可の備品でした。
 
万一持ち帰ってしまったとしても、気付いた時点で報告し、ホテルに対応について確認することが大切です。
 
備品を持ち帰ってしまった場合、ホテル側が「窃盗被害」と認識すると、刑法235条に定められている窃盗罪に問われる可能性があります。その場合、最大で10年の懲役や50万円の罰金が科せられる可能性があります。
 

今後の対策

今回の出来事から、ホテルの備品をうっかり持ち帰らないための対策が必要だと感じました。今後、同様のミスを防ぐために、以下のような対策を心がけていきたいと思います。
 

(1)チェックイン時に備品を確認しておく

チェックインして部屋に入った時点で、ホテルの備品を確認し、持ち帰り可能なアメニティと、持ち帰り不可の備品をしっかり把握しておきます。特に、手荷物に紛れてしまいそうなタオルについては、家族にも注意を促し、無意識に持ち帰らないよう認識してもらいます。
 

(2)子どもの荷物を確認する

今回、誤って持ち帰ってきたタオルは、子どもの荷物に紛れていました。子どもは深く考えずにホテルの備品を荷物に入れてしまうことがあるため、出発前に子どもの荷物を念入りにチェックします。
 

(3)チェックアウトの30分前には最終確認を始める

時間に余裕を持って、バスルームや引き出し、クローゼットなど、備品が置かれている見落としやすい場所を重点的に確認します。特にタオルは、人数分で各サイズが用意されていることが多いため、荷物に入れてしまっていないか枚数をしっかりチェックします。
 
荷造りの際は、自分の持ち物とホテルの備品を混同しないよう、十分に注意を払うことが大切です。
 
以前、ペット連れでホテルに滞在した際、肉球を保護するためのクリームが用意されていました。1日では使いきれず余ってしまい、いただいていいのか悩んだのですが、ホテルに確認すると持ち帰って大丈夫な備品とのことでした。
 
このように、持ち帰りについて判断に迷うようなものがある場合、フロントに直接確認すると安心です。不要なトラブルを避け、最後まで旅行を楽しむことができるでしょう。
 

まとめ

ホテルの備品を持ち帰ってしまうことは、場合によっては窃盗に該当する可能性があります。そのため、気づいた時点で速やかにホテルへ連絡を入れ、判断を仰ぐことが大切です。今後は、より注意深くチェックアウトの準備をし、このような事態を避けたいと思います。
 
また、ホテルの寛容な対応を受けたことに甘んじることなく、宿泊客としてのマナーとルールを守ることの大切さを改めて感じました。
 

出典

e-Gov法令検索 刑法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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