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友人から譲り受けたバイクの「名義変更」をうっかり忘れていた…。まだ事故もしていないですし、問題はないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月4日 4時10分

友人から譲り受けたバイクの「名義変更」をうっかり忘れていた…。まだ事故もしていないですし、問題はないのでしょうか?

家族や友人・知人などからバイクをもらった場合、関係書類には前所有者の氏名が記載されているため、名義変更を行うことが一般的です。   しかし今回のケースのように、名義変更をうっかり忘れてしまう場合があるかもしれません。あるいは「面倒なのでこのまま放置してしまおう」と考える人もいるかもしれません。   名義変更を怠ると、法律面や保険面において問題が発生する可能性があるようです。本記事では、バイクを譲り受けた場合の名義変更の重要性について解説します。

バイクの名義変更は絶対必要?

道路運送車両法 第12条第1項によると、バイクを含む自動車の所有者は、登録型式や車台番号、エンジンの型式、所有者名、住所などに変更があったときに、15日以内に「国土交通大臣の行う変更登録の申請」をすることが定められています。
 
そして第109条第2項によると、所定の申請をしないと50万円以下の罰金に処せられると規定しているのです。
 
以上の点を踏まえると、バイクの名義変更は基本的に行うべきものといえるでしょう。名義変更をし忘れているのであれば、速やかに必要な届け出を行いましょう。
 
なお名義変更の手続きは、125cc以下のバイクであれば住んでいる市区町村の役場で行います。軽自動車税を扱う窓口での手続きが一般的ですが、市区町村により手続きに多少の差異があるため確認しましょう。一般的には手続き費用はかかりません。
 
125cc超のバイクであれば、地元の陸運支局などで手続きを行いましょう。手続き費用は、住民票やナンバープレート代、申請書費用などでおおむね1000円ほどです。
 

名義変更を行わないと軽自動車税は前所有者にかかる

バイクには軽自動車税(種別割)がかかります。軽自動車税は毎年4月1日時点でバイクを所有している人に対して課税されるものです。
 
そのため名義変更をしないままでいると、当該年度の軽自動車税(種別割)は前の所有者にかかってしまいます。
 
前所有者が納付しなくていいよう、早めに名義変更を済ませましょう。
 

自賠責保険は前所有者の契約を引き継げる

普通自動車と同じく、バイクにも自賠責保険への加入が義務付けられています。自賠責保険については、必ずしも名義変更の必要はありません。
 
バイクを譲り受けた際に自賠責保険の証明書も受けると思われますが、その際に名義が前所有者のままであったとしても、補償はされます。
 
とはいえ、名義変更してあった方が事故にあった際の手続きがスムーズになるかもしれないため、可能であれば変更しておくといいでしょう。
 

バイクの維持費はどれくらい?

バイクにかかる維持費についても解説します。バイクには税金や自賠責保険など必ず一定期間にかかる費用と、燃料費などのランニングコストが発生します。代表的なコストを表1にまとめました。
 
なお駐車場代については自宅駐車するものとしてカウントしていません。
 
表1

費目 費用(年額)
軽自動車税(種別割) 50cc以下:2000円
51~90cc:2000円
91~125cc:2400円
126~250cc:3600円
250cc超:6000円
自動車重量税 126~250cc:4900円(届け出時に支払い)
251~400cc:1900~2500円(登録後年数による)
401cc~:1900~2500円(登録後年数による)
自賠責保険(概算) ~125cc:2662~6910円(保険期間による)
126~250cc:2840~7100円(保険期間による)
250cc超:3497~4380円(保険期間による)
任意保険 1~3万円
ガソリン代
(5000キロ走行時)
(ガソリン1リットル=170円計算)
燃費30キロ/リットルの場合:約2万8333円
燃費50キロ/リットルの場合:約1万7000円
車検代
(整備料金や代行料金など)
(250cc超のバイクに必要)
1万5000~2万円
(2年で3~4万円)

※筆者作成
 

名義変更はバイクを譲り受けたら早めに手続きしよう

知人からバイクを譲り受けた場合、名義変更をしないと法律違反になるおそれがあります。できるだけ早いうちに手続きを行いましょう。
 
自賠責保険については即時変える必要はありませんが、まとめて手続きしてしまった方が、万が一のときに処理がスムーズかもしれません。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 第十二条、第百九条第二項
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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