「友人間」でこっそり「賭け麻雀」するのも「違法」なの? 周りにやっている人がちらほらいるのですが…。
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月4日 4時20分
友人や同僚と、朝まで麻雀を楽しんだという経験をお持ちの人も多いでしょう。「麻雀はお金を賭けて楽しむのが醍醐味だ」と感じる人もいるかもしれません。しかし、新聞やニュースなどで賭け麻雀をして告発されたことが取り上げられるなど、大きな社会問題になるケースもあります。 そこで本記事では、友人間でこっそり賭け麻雀をする行為が違法なのかを詳しく解説します。普段から趣味で麻雀を楽しんでいる人や仕事の付き合いで麻雀をやる機会がある人は、参考にしてください。
賭け麻雀は違法行為?
賭け麻雀とは、文字通り金銭を賭けて麻雀を楽しむ行為です。特に、友人のように親しい間柄のなかでは、飲み代やお金を賭けて麻雀を楽しむという話も珍しくないでしょう。
結論からお伝えすると、賭け麻雀は、1円でも賭けたら違法です。これは、日本の刑法第185条・第186条が根拠となります。
賭博罪とは
賭博とは、偶然の勝ち負けによって財産を得たり、失ったりする争いのことです。
競馬や競輪、ボートレース、パチンコのような賭けごとは、法律によって適法と定められています。しかし、麻雀は偶然の要素によって勝ち負けが大きく左右されるケースが多く、賭博に該当するとされています。
賭博罪は、賭博をすることで成立するため、賭け麻雀の主催者はもちろん、賭け麻雀に参加したすべての人が処罰の対象です。
賭博罪に該当する場合は、50万円以下の罰金、もしくは科料に処される恐れがあります。
賭け麻雀をしていると逮捕されるの?
賭け麻雀は違法行為であるものの、賭け麻雀を行うほとんどの人が処罰されていません。ただし、これは警察が問題にしていないだけであり、法的なリスクはつきものです。
賭け麻雀で動いた金額によっては、厳しく処分される恐れもあります。数十万円から数百万円単位での賭け麻雀は、密告によって検挙されるケースもあると覚えておきましょう。
また、刑法第185条には、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。」と定められているのも注目すべきポイントです。具体的には、負けた人が食べ物や飲み物をおごるといった行為が該当します。つまり、一般の人たちがやっている程度の賭け麻雀であれば、逮捕されるケースはまれであるといえるでしょう。
賭博罪で逮捕されたらどうなるの?
万一賭博罪で逮捕された場合、どのような刑事手続きを受けるのかを詳しく解説します。
取り調べを受ける
賭け麻雀によって逮捕されると、まずは警察から身柄を確保されるといわれています。しばらくの間留置所で拘束され、身動きが取れなくなります。
手持ちのスマートフォンやパソコンなども、証拠品として差し押さえられ、財布やカバンなどの私物も預けなければなりません。
逮捕から48時間以内に検察庁へ送致され、検察官から取り調べを受けます。送致されてから24時間以内に、起訴・不起訴かが判断されますが、判断材料が不足する場合には「勾留」となり、身柄の拘束期間が延長される可能性があります。
検察官が起訴・不起訴を判断する
さまざまな判断材料がそろったら、検察官は起訴するのか、不起訴とするのかを判断します。検察官が刑事裁判で罪を問うべきだと判断した場合には、裁判に出頭するように要求されます。勾留により、さらに身柄拘束されてしまう恐れもあるでしょう。
不起訴と判断された場合は、その日のうちに釈放されます。刑事裁判は開かれないため、前科がつくことも、処罰されることもないようです。
賭け麻雀は起訴される恐れのある違法行為
賭け麻雀は違法行為であり、賭博罪に問われる恐れがあります。実際に、逮捕・起訴されるケースは少ないものの、高額な金額を賭けていたり、運悪く雀荘に立ち入り捜査が入ったりすると、芋づる方式で逮捕されてしまうリスクがあると理解しなければなりません。
万が一、起訴されると、その後の人生に悪影響をおよぼしてしまう恐れがあるため、注意しましょう。
出典
e-Gov法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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