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年末調整での「生命保険料控除」を自分の職場に提出したら「対象外」と言われたのですが、なぜでしょうか?私名義の保険料もまとめて夫が支払っています。

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月7日 5時10分

年末調整での「生命保険料控除」を自分の職場に提出したら「対象外」と言われたのですが、なぜでしょうか?私名義の保険料もまとめて夫が支払っています。

年末調整の際、生命保険の分を控除してもらうために書類を提出する人がいるかもしれません。しかし、実際に提出したところ「対象外」と言われてしまい、なぜ控除を受けられないかが気になる人もいるでしょう。   今回は年末調整での生命保険料控除が対象になる条件をご紹介します。あわせて、手続き方法や注意点もまとめました。年末調整に向けた準備を進めたいと考えているのであれば、ぜひ本記事でご紹介する内容を参考にしてください。

年末調整での生命保険料控除が対象になる条件は?

年末調整での生命保険料控除の対象は、基本的に保険料を支払っている本人となります。仮に自分名義の保険料を夫が支払っている場合は、自分自身は対象外となってしまうため、注意しましょう。
 
ただし、保険料を支払っている人が被扶養者になっている場合は、生命保険料控除を利用できないようです。今回のケースであれば、妻の扶養に夫が入っている場合は、生命保険料を控除できない可能性が高いでしょう。
 
生命保険料控除を受けられるかにはさまざまな要件が関連するため、自身が該当するのかをしっかり確認することが重要となります。
 

年末調整で生命保険料控除を受けるための手続き方法

年末調整で生命保険料控除を受けるには、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する必要があります。このとき、加入している保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」の原本を忘れずに添付しましょう。コピーや写しなどを添付しても、不備として扱われてしまうため注意が必要です。
 
生命保険料控除の際に記載が求められるのは、生命保険料控除欄となるようです。具体的には、以下の項目を漏れなく記載しなければならないとされています。

●保険会社等の名称
●保険等の種類
●保険期間または年金支払期間
●保険等の契約者の氏名
●保険金等の受取人
●新・旧の区分
●本年中に支払った保険料等の金額

上記に加えて、計算して算出された金額や介護医療保険料、個人年金保険料などの記載が求められるようです。この部分の計算を誤ると、控除額にも影響が出てきたり、再提出が必要になったりするようなので、慎重に記入する必要があるでしょう。
 

自分以外の生命保険料を控除する場合の注意点

自分以外の生命保険料を控除する場合は、国税庁と生命保険会社の基準の違いに注意しましょう。生命保険会社は保険契約者=保険料負担者となることが原則とされていますが、国税庁の基準では保険料の引き落としがされている口座の名義人が保険料負担者となります。
 
そのため、仮に妻名義の保険を夫の年末調整で控除したいなら、夫名義の口座から引き落とされていなければならないようです。
 
また、保険料の控除には上限が設けられている点にも注意しましょう。保険料の控除は12万円が限度額とされているため、いくら支払っていたとしても、それ以上の控除は受けられません。なお、内訳については以下の通りです。

●生命保険料:4万円
●新個人年金保険料:4万円
●介護医療保険料:4万円

※平成24年1月1日以後に締結した保険契約などの場合

保険料の控除は契約したタイミングで金額が異なり、上記は平成24年1月1日以後に締結した場合のものとなります。
 

生命保険料控除は実際に支払っている人の年末調整から控除される

生命保険料の控除は、実際に支払っている人の年末調整から控除されます。そのため、自分名義の保険料を夫にまとめて支払ってもらっている場合は、夫側の年末調整で控除されると理解しておきましょう。
 
また、生命保険会社と国税庁では、保険料負担者の基準にも違いが設けられているようです。この部分の解釈を間違えたままでいると、いざ年末調整を受ける際のトラブルにもつながりかねません。
 
生命保険料控除を受けるためにもさまざまな要件を確認し、手続きの際も漏れのないようにすることが重要です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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