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運転中、道を譲った相手から「サンキュークラクション」がないと話したら、友人に「それ3000円の罰金あるからね」と言われました。お礼が違反ってどういうことでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月9日 5時20分

運転中、道を譲った相手から「サンキュークラクション」がないと話したら、友人に「それ3000円の罰金あるからね」と言われました。お礼が違反ってどういうことでしょうか?

車を運転していると、いろいろな場面で運転者同士の譲り合いが発生します。道を譲ってもらったときや合流地点で前に入れてもらったときなどには、相手のドライバーに対してお礼の気持ちを、クラクションを鳴らして伝えたことがある人もいるのではないでしょうか?   しかし実は、感謝の気持ちを示すための「サンキュークラクション」は厳密には違反になります。「お礼が違反!?」と驚く人もいるかもしれませんが、本記事でルールや法令根拠をしっかり理解しておきましょう。

サンキュークラクションとは?

「サンキュークラクション」とは、運転中にほかの車両に道を譲ってもらったり、助けてもらったりした際に、お礼の意味を込めてクラクションを軽く鳴らす行為のことです。
 
自分がしたことがなくても、運転をしていてほかのドライバーからされたことがあるという人も多いでしょう。
 

サンキュークラクションに罰金があるって本当?

お礼の気持ちを表すサンキュークラクションですが、実際に行うと「警音器使用制限違反」となり、普通車の場合3000円の反則金が科せられます。
 
「警音器使用制限違反」は、道路交通法第54条で「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」と規定されています。
 
そのため、サンキュークラクション含め、知り合いに気づいてもらうためなどにクラクションを鳴らす行為なども違反に該当します。
 
道を譲ってもらったときなどお礼を伝えたい場合には、サンキュークラクションではなく、手を挙げて感謝を伝えるハンドサインにしたほうが良いでしょう。
 

クラクションを鳴らすべきタイミングで鳴らさないのも違反に該当

サンキュークラクションのように、クラクションを「鳴らさなければならない場面でないにも関わらず鳴らす」行為は違反ですが、「鳴らさなければならない場面で鳴らさない」ケースも違反となってしまいます。
 
この違反を「警音器吹鳴義務違反」といい、「警音器使用制限違反」と同様に道路交通法第54条にて規定されています。「警音器吹鳴義務」が発生する「鳴らさなければならない場面」は以下の通りです。

●左右の見通しのきかない交差点
●見通しのきかない道路の曲がり角
●見通しのきかない坂の頂上で道路標識などにより指定された場所
●山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左 右の見とおしのきかない交差点
●危険を防止するためやむを得ないとき

これらに該当する場合や、警音器を鳴らすよう指示する標識がある場合は、クラクションを鳴らしましょう。
 
なお、「警音器吹鳴義務違反」に該当すると、普通車の場合は反則金6000円が科せられます。
 

まとめ

車のクラクションの使い方について、普段あまり気にしない人も多いかもしれません。しかし、鳴らさなければならない場面で鳴らさなかったり、鳴らさなければならない場面ではないときに鳴らしてしまったりすると違反となり、反則金も科せられてしまいます。
 
相手に道を譲ってもらった場合のサンキュークラクションや、知り合いに気づいてもらうための合図としてのクラクションは避けるべきで、お礼や合図はクラクション以外の方法で行う必要があります。
 
ルールをしっかり認識し、安全・安心な運転をしましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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