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外出先で「財布」を落とした! 交通費がない場合、交番で「1000円」くらい借りられるって本当? 返済は“自宅近くの交番”でも大丈夫なの?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月11日 4時30分

外出先で「財布」を落とした! 交通費がない場合、交番で「1000円」くらい借りられるって本当? 返済は“自宅近くの交番”でも大丈夫なの?

外出先で財布を落として家に帰れなくなった場合、交番で相談すれば電車賃として1000円程度貸してもらえるかもしれません。しかし、実際に借りられるかどうかは、状況によって変わります。自分が条件に該当しているかがポイントです。   本記事では、外出先で財布を落とした際に交番でお金を借りられるか解説するので、気になる人は参考にしてみてください。

緊急事態で必要があると判断されれば公衆接遇弁償費で借りられる

緊急事態で必要があると判断されれば、公衆接遇弁償費でお金を借りられますが、利用できる条件があります。東京都の場合は警視庁で次のように定められています。具体的な条件は、以下の4つです。

1.外出先で所持金を盗まれ、又は遺失した者に対する交通費
2.行方不明者等の保護にあたり、応急的な措置に要する経費
3. 行路病人の保護又は交通事故等による負傷者の救護にあたり、一時的応急措置に要する経費
4. その他公衆接遇の適正を期するため必要とする経費

外出先で財布を落としたケースは1番に該当するため、交番に相談すればお金を貸してもらえる可能性があります。実際に借りられるかどうかは、警察官に事情を相談して判断されるので、すべてのケースで必ず利用できるわけではないのが注意点です。
 
例えば、買い物やギャンブルなどで手元のお金をすべて使って帰れない場合は、交通費が足りなくても貸してもらえません。あくまでもトラブルが起きた際に利用できる制度なので、しっかりと自身の状況について警察官に伝える必要があります。
 
ただし、すべての地域で公衆接遇弁償費が導入されているわけではなく、都道府県によって制度の有無がある点に注意してください。
 
財布を落とした場合に借りられる金額は1000円程度が基本となりますが、住んでいる地域がかなり遠くて交通費が高い場合などは、特例として1000円以上を借りられるかもしれません。どれくらいの金額が借りられるかは、事情や状況で変わります。
 

実際に借りる際には借受願書の記入をおこなう

借受願書とは一般的にいう借用書のようなもので、お金を借りたことを証明する書類です。
 
警察から、つまり公的機関から借りることになるため、各種書類や手続きについては手順や内容が厳格に決められています。警察官の説明を聞いて、しっかりとルールを守った対応が大切です。
 

借りたお金は忘れずに返済する

公衆接遇弁償費で借りたお金は忘れずに返済して、後から問題やトラブルに発展しないようにしましょう。過去には借りたお金を返済せずに逮捕された例もあるため、できるだけ早いタイミングでの返済が大切です。
 
警察側から返済の催促がされないので忘れてしまうことがあるかもしれませんが、制度を利用した以上は、返済は義務になります。
 
返済は原則として貸し出しを受けた交番でおこないますが、貸し出しを受けた交番が居住地から遠いなど特別な事情があるなら、最寄りも交番への返済もできます。そのため、公衆接遇弁償費の相談をするときに、住んでいる地域が遠い旨などは伝えておきましょう。
 
返済時には返済書と現金を持っていけば手続きをしてもらえるため、1ヶ月程度以内を基準として返済手続きをしてください。
 

まとめ

外出先で財布を落とす・盗まれるなどのトラブルがあった場合、交番で相談すれば公衆接遇弁償費としてお金を貸してもらえるかもしれません。ただし、借りたお金はしっかりと返済することが義務であり、返済をしない・返済を忘れると逮捕されるリスクもあります。
 
制度を利用してお金を借りた場合、忘れずに返済することが大切です。
 

出典

警視庁 通達甲(ら.総.庶)第3号 公衆接遇弁償費事務取扱要綱の制定について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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