夫婦で貯めてきた「500万円貯まる貯金箱」をついに満杯にしました!このような場合でも「税務署」からの調査は入るでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月12日 3時40分
「500万円貯まる貯金箱」をついに満杯にできたとき、達成感に浸る一方で、「この現金は税務署の調査対象になるのか」と不安を感じる方もいるでしょう。 本記事では、貯金箱での現金の保管が税務調査の対象になるかどうかについて解説します。
貯金箱に貯めた現金には税金はかからない
貯蓄には、課税対象となるものと非課税のものがあります。銀行預金(普通預金・定期預金・積立預金)や財形貯蓄(一般・年金・住宅)、株式投資、投資信託、国債・社債などの金融商品、そして貯蓄型保険の満期保険金は、利息や運用益が発生するため金融所得課税の対象です。
一方、タンス預金や貯金箱に貯めた現金には税金がかかりません。これらは銀行を経由せず、利息がつかないため利子所得が発生せず課税対象外です。ただし、このような現金を相続する場合は相続税の対象となるため注意が必要です。
また、iDeCoなどの税制優遇制度を活用することで、一定の条件を満たした場合に運用益が非課税となります。これらの制度をうまく利用することで、資産を効率よく増やしながら節税することが可能です。
大人の4割が貯金箱を利用
株式会社あおぞら銀行が全国の20歳~69歳の男女1000名を対象に行った調査によると、大人の4割が貯金箱を使った貯蓄を続けていることが明らかになりました。特に、20~30代の若年層では「貯金が楽しいから」という理由で貯金箱を利用する人が多い傾向にあります。
これは、少しずつお金を積み立てる「コツコツ貯める」習慣を若い世代が受け入れていることを示しています。
100万円以上の貯金箱への貯金は注意/相続時に申告しないと追加で課税される
相続財産の一部として100万円以上の貯金箱への現金が含まれている場合、その金額も相続税の課税対象になります。タンス預金や貯金箱のお金は「現金」という形であっても正確に申告する義務があるため、これを怠ると税務署による調査で発覚し、厳しいペナルティを受ける可能性があります。
貯金箱の現金も申告が必要
相続税法では、被相続人の全財産が課税対象です。銀行口座だけでなく、現金として所有されているお金も例外ではありません。
税務署は、遺品整理や金融機関の出金履歴を追跡し、多額の現金の出金や不自然な入金があれば、税務調査で確認することができます。
申告しないと追徴課税が発生
自宅で貯められた現金を申告せずに相続した場合、加算税や延滞税などの追徴課税が発生します。これにより、当初の相続税に加えてさらに高い税金を支払わなければならなくなるのです。
例えば、相続した外国の金貨約1800枚(約3億円相当)を貸金庫に隠して申告を行わなかったために、重加算税を含む約1億8000万円の追徴課税を受けた事例があります。
また、遺産総額約4億8000万円の申告を怠り、約2億3000万円の相続税を支払わなかった結果、最終的に約3億2000万円の追徴課税が課せられたケースもあります。悪質な場合は、脱税と見なされて刑事罰(懲役刑)が科される可能性もあるので、ご注意ください。
確実な相続のために
相続財産の申告漏れを防ぐために、貯金箱やタンス預金に入れていた現金も含め、すべての財産を適切に申告することが大切です。
申告を正確に行って後から税務署に調査されるリスクを減らせば、追徴課税を避けることは可能です。
貯金箱の現金には原則税金はかからない/貯金箱に保管している限り税務署が調査に入ることはない
「500万円貯まる貯金箱」の達成は喜ばしいことですが、自分で使い切らずに取っておくのであれば、税務署の調査対象となる可能性があるため、注意が必要です。要するに、貯金箱やタンス預金に貯めた現金自体には税金はかかりませんが、相続時には相続税の課税対象となるということです。
現金を正しく申告しなければ、後に追徴課税や加算税が発生し、さらに悪質と判断されると刑事罰の対象となる恐れもあります。貯蓄の一環として現金を貯金箱で保管する人は少なくありませんが、相続に備えてすべての財産を正確に把握し申告することが重要です。
万が一申告漏れがあると、税務署が出金履歴などから調査し、発覚するケースも少なくありません。安心して現金を管理するため貯金箱やタンス預金の現金も資産として管理し、必要な場合には申告する準備をしておくことが重要です。
出典
株式会社あおぞら銀行 キャッシュレス時代の貯金に関する調査(PR TIMES)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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