12月2日から「マイナ保険証」が基本に! マイナカードがないと「保険医療」は受けられない? 今からしておくべき準備を解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月13日 2時20分
現在は医療機関を受診するときに、多くの人が紙またはカードの保険証を窓口に提出していますが、2024年12月からはいよいよ本格的にマイナ保険証の運用が始まります。 「マイナンバーカードはあるけど保険証として使うにはどうする?」「マイナ保険証がないと保険医療が受けられなくなるの?」など、不安に感じている人も多いでしょう。 本記事ではマイナ保険証の概要や、保険証として利用するための手続きを解説し、12月2日以降はマイナンバーカードがない場合に保険医療を受けられるかどうかもお伝えします。
2024年12月2日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行する
2024年12月2日以降、従来の保険証の新規発行は停止になります。今後はマイナンバーカードに保険証の機能がついた「マイナ保険証」を基本とした仕組みに移行します。
保険証機能付きのマイナンバーカードを利用すると、窓口での自己負担が3割以下になるだけでなく、従来の保険証にはなかったメリットがあります。
例えば、患者本人の同意があれば別の医療機関や薬局で処方された薬の履歴を別の医療機関や薬局で参照できるようになります。
治療の履歴や薬の処方履歴を別の医療機関が確認できることにより「薬の飲み合わせの調整がしやすくなる」ほか、「窓口で限度額以上の支払いが不要になる」といったメリットが享受できるようになります。
窓口でマイナ保険証を使うには専用カードリーダーにかざすだけなので、手続きも簡単です。
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前に手続きが必要
すでにマイナンバーカード(個人番号カード)を持っているとしても、すぐにマイナ保険証として利用できるとは限りません。事前に保険証利用の手続きが完了していない場合、医療機関を受診する前にマイナンバーカードに保険証機能を付けるための手続きが必要です。
まず、マイナンバーカードを持っていなければマイナ保険証は利用できません。まだ持っていないという人は「マイナンバーカード総合サイト」を参照し、マイナンバーカードの発行手続きをしましょう。
すでにマイナンバーカードを保有していて「健康保険証等利用の申込」を済ませていない人は、マイナポータルを通じて手続きが必要です。
まず、マイナンバーカードとカード発行のときに作成した数字4桁の暗証番号(パスワード)を用意します。次に、マイナポータル公式サイトにアクセスして「利用を申し込む」をタップします。「マイナポータル利用規約」を確認し、「同意して次へ進む」をタップしましょう。
「保険証等利用登録」の画面で「申し込む」をタップした後は数字4桁の暗証番号を入力します。指示に従ってマイナンバーカードを読み取り「正常に受け付けました」と表示されれば申し込みは完了です。
マイナ保険証がないと、保険医療が受けられずに10割負担になるの?
まだマイナ保険証を準備できていない場合、「マイナ保険証がないと保険医療を受けられなくなってしまうの?」と心配する人もいるかもしれませんが、マイナ保険証がなくても当面は受診に支障はありません。
まず、12月1日までに発行済みの保険証は最長1年間有効と見なす経過措置があり、現行の保険証を使っている人は有効期限が切れるまで使い続けられます。
また、マイナンバーカードがない人や保険証とのひもづけができていない人には「資格確認証」が交付され、引き続き保険医療を受診できます。
まとめ
2024年12月2日以降に廃止されるのは「健康保険証の新規発行」であり、すでに発行されている保険証は有効期限まで使用できます。また、マイナ保険証がない人向けに「資格確認書」が交付され、引き続き保険医療を受けることが可能です。
ただ、そのような救済措置がいつ終了になるかは分かりません。マイナ保険証にはメリットが多くあるため、今のうちにマイナンバーカードと健康保険証のひもづけを完了させておくことをおすすめします。
出典
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナポータル マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト
全国健康保険協会 健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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