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専業主婦の妻の養老保険が10年経過し満期を迎えたのですが、満期保険金は課税対象なのでしょうか? また、夫である私は「配偶者控除」を受けられるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月13日 22時20分

専業主婦の妻の養老保険が10年経過し満期を迎えたのですが、満期保険金は課税対象なのでしょうか? また、夫である私は「配偶者控除」を受けられるのでしょうか?

妻が満期保険金を受け取った場合、夫の税金に影響を与えるケースがあります。年末調整の時期です。夫が受けられる「配偶者控除」の要件について確認しましょう。

満期保険金の税金

満期保険金の税金は、保険料負担者と満期保険金受取人との関係で決まります。契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人の場合、受け取る満期保険金は一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。別人の場合は贈与税の課税対象です。
 
一時所得(=満期保険金-払込保険料総額-特別控除50万円)は、その2分の1が他の所得とあわせて総合課税されます。
 
なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの、および保険期間等が5年超でも、5年以内に解約されたものは源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
 

配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
 
配偶者控除は、配偶者控除を受ける本人の合計所得金額が1000万円以下の場合、適用になります。扶養される配偶者にも要件がり、所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば控除が受けられます。
 
なお、48万円を超えても133万円以下の場合は配偶者特別控除の適用があります。
 
配偶者控除の金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額により以下のとおりです。
 
合計所得金額900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1000万円以下は13万円です。
 
たとえば、配偶者の所得が給与所得だけの場合、その年の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となるからです。
 

満期保険金と確定申告

給与の年間収入金額が2000万円以下で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であるときは、確定申告が不要です(所得税法121条)。
 
たとえば、専業主婦の妻が満期保険金400万円(支払保険料累計330万円)を受け取った場合、一時所得の金額は20万円(=400万円−330万円−50万円)となり、この2分の1が他の所得とあわせて総合課税されます。
 
これ以外の所得がない場合、妻の合計所得金額は10万円となり、48万円以下ですので夫は配偶者控除を受けることができます。確定申告も不要です。
 

まとめ

会社員は医療費控除等により税金の還付を受ける場合以外、本人が確定申告する必要がありませんが、本人や配偶者が満期保険金を受け取った年は税務申告に気を付けましょう。
 

出典

国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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