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通勤用のスズキ「ジムニー」を売却したら、購入時価格より「30万円」高く出ました。売却時の利益分に「確定申告」は必要ですか? 通勤用なら大丈夫でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月16日 4時20分

通勤用のスズキ「ジムニー」を売却したら、購入時価格より「30万円」高く出ました。売却時の利益分に「確定申告」は必要ですか? 通勤用なら大丈夫でしょうか?

車の買い替え時、これまで大切に乗ってきた車が「思ったよりも高く売れた」という経験がある人もいるのではないでしょうか。人気車種・モデルであれば、売却額が「購入時価格を上回った」というケースもあるでしょう。   しかしこれまで乗ってきた車の使用目的や売却による利益額次第では、確定申告が必要になるのをご存じでしょうか。本記事では、通勤用で使っていたジムニーを売却したときに、30万円の利益が出た場合、確定申告が必要かどうかについて解説します。

通勤用で使っていた車は譲渡所得の対象にならない

資産の「譲渡」とは有償・無償を問わず、所有資産を移転させる行為を指し、その中には通常の売買も含まれます。譲渡所得が発生した際には金額次第で所得税の課税対象となり、場合によっては確定申告をしなければなりません。
 
しかし、すべての譲渡が課税対象になるわけではなく、例外的に所得税の課税されない譲渡所得も存在しています。その中の1つである「生活用動産」の譲渡による所得には、通勤用の自動車の譲渡による所得も含まれ、課税対象外となります。
 
そのため、通勤用で使っていたスズキ「ジムニー」を売却し、購入時価格よりも買取価格が30万円高くても、所得税の課税対象外なので確定申告は必要ありません。
 
通勤以外にも、車を日常的な買い物に使っている場合や、子どもの通学の送り迎えに使っている場合でも、「通常生活に必要な動産」と判断されるでしょう。
 

通勤以外を目的とした車の場合は税金がかかる?

通勤以外を目的とした車の場合は売却益次第では税金がかかるため、場合によっては確定申告が必要です。ただし、譲渡益については特別控除額である50万円以内なら課税されません。
 
例えば、高級車やレジャー用として利用していた自動車、個人事業などで使用していた自動車を売却した時には注意しましょう。これらの車は生活用動産として判断されない可能性が高いため、譲渡益が50万円を超えた場合は課税対象です。
 
なお、高級スポーツカーなどは趣味としての側面が大きいため、本当に通勤用として使っていたとしても、その主張は認められないかもしれません。他にも事業用として使用している車は生活動産に含まれないので、原則として譲渡益の課税対象です。
 
通勤以外を目的とした車を売却して50万円以上の譲渡益が出た場合、確定申告は忘れずにおこないましょう。もしも、確定申告のやり方や進め方がわからないなら、専門家に相談してみましょう。
 

そもそも譲渡益が出るケースはそこまで多くない

そもそも譲渡益が出るケースはそこまで多くなく、その中でも50万円以上の譲渡益が出る可能性は高くないといえます。
 
購入する前から利益を出すことを目的としている車種、またそのための保管・管理をおこなっている場合は別ですが、基本的に車は使っていれば使っているほど価値が落ちるため、購入価格よりも買取価格が上回ることはあまりないといえるでしょう。
 

まとめ

通勤用で使っていたジムニーを売却して、購入時価格よりも買取価格が30万円高くても、確定申告は必要ありません。一方で高級車やレジャー用の車・事業用の車などは課税対象になるため、譲渡益が50万円を超えた際は注意してください。
 
確定申告が必要なのに放置していると後から問題やトラブルにつながるリスクもあります。わからないことがあれば専門家に相談するなど、適切な対応をすることが大切です。
 

出典

国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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