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ママ友の年収は「110万円」! でも年末調整で「103万円の壁」は超えないから“所得税”は払う必要がないとのこと。どういう仕組み?「生命保険料控除」を例に解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月16日 5時0分

ママ友の年収は「110万円」! でも年末調整で「103万円の壁」は超えないから“所得税”は払う必要がないとのこと。どういう仕組み?「生命保険料控除」を例に解説

給与所得のある場合は年末調整によって控除を受けられ、所得を抑えることができます。それでは、「103万円の壁」といった年収の壁を意識してパートで働いている人も年末調整をする必要はあるのでしょうか?   本記事では「103万円の壁を意識して働いている人」が年末調整をすることで、どのようなメリットがあるのか解説していきます。

103万円の壁とは

「年収の壁」にも様々ありますが、103万円の壁は所得税がかからない基準を指します。給与所得のある人は、55万円の給与所得控除が受けられます(給与収入が162万5000円以下の場合)。そして基礎控除の48万円も受けられるので、55万円と48万円の合計額である103万円が、所得税のかからない金額となります。
 
所得が103万円を超えない場合は扶養に入ることで、その配偶者は配偶者控除も受けることが可能です。所得を103万円に抑えることは働いている本人だけでなく、配偶者にとってもメリットがあるといえます。
 

年末調整をすることで働きやすくなる

103万円の壁を超えないことにはメリットがありますが、働きすぎないように調整する必要があります。そこで、所得を抑えるために有効なのが年末調整を利用することです。年末調整によって給与所得控除や基礎控除以外に控除を受けられるからです。
 
例えば生命保険料控除です。生命保険料控除は生命保険料や介護保険料、個人年金保険料を支払った場合に利用できる控除となっています。生命保険料・介護保険料・個人年金保険料は最高各4万円、最大12万円が控除されるため、さらに所得を抑えることができます。
 
例えば、生命保険料控除の合計が10万円(生命保険料控除4万円、介護保険料4万円、個人年金保険料2万円)であれば、給与所得控除と基礎控除を加えた103万円と合わせて113万円まで控除可能です。つまり、給与所得が113万円あっても課税所得は0円になるので年収の壁を超えないことになります。
 
働きすぎないように調整する必要がある人も、年末調整をすることで生命保険料控除の金額までは多く働くことが可能です。働きすぎないように調整するも必要なく、手取り額も多くすることができるので、年末調整をすることは大きなメリットがあります。パートとして働く人も対象なので、年末調整をするようにしましょう。
 
ただしこれらの保険料を支払っていたとしても、保険によっては控除を受けられないものもあるので注意が必要です。
 

パート勤務でも年末調整を必ずしましょう

103万円の壁は所得税を支払う必要がない基準なので、103万円を超えないように調整している人も多いと思います。
 
しかし、年末調整をすることで無理に103万円の壁を超えないように調整する必要がなくなる可能性もあります。事例のような年収110万円のママ友の場合は、例えば生命保険料控除の合計が7万円以上あれば、103万円の壁は超えません。
 
このように年末調整は、配偶者の扶養内で働く人にもメリットが大きいものです。今回は生命保険料控除について解説しましたが、このほかにも受けられる控除はあります。忘れずに年末調整をするようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1140 生命保険料控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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