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その仕事は闇バイトかも? 闇バイトの実例や困ったときの相談先を紹介!

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月25日 22時30分

その仕事は闇バイトかも? 闇バイトの実例や困ったときの相談先を紹介!

もう少し収入を増やしたい。でも、まとまった時間が取れないから、移動中や待ち時間のちょっとしたスキマ時間に何かできれば、と思っているA子さん。   同じ時間をかけるなら、なるべく報酬が多いほうが良い。楽に稼げるのが良いと思いながらスマホを見ていたら、『「いいね」するだけで高収入』という副業の広告が目にとまったのです。

「いいね」をするだけの簡単なお仕事。出金しようとしたら……

その広告には、『SNSに配信された広告に「いいね」するだけの仕事で、1案件100円から800円、月3万円~5万円は稼げる。ユーザー登録で1500円もらえ、2000円以上になったら出金できる』と書かれていました。
 
しかし、いざ引き出そうとすると、先にお金を振り込まなければならないと言われます。最初は支払った以上に戻ってきましたが、その後、報酬を引き出そうとしたら口座が凍結されてしまいました。アカウントの凍結解除をするには40万円を振り込む必要があると言われたのです。
 
この事例は、国民生活センターの令和6年9月4日報道発表資料、「スキマ時間に気軽に稼げる等とうたう副業トラブル! ―簡単なタスクを行う副業でお金を払う?? 詐欺にだまされないで―」の1つです。
 
この他の事例には、「動画を見るだけ」「動画を見てスクリーンショットを送るだけで高額報酬」などがありますが、タスク内容は異なっても、だまされる流れは同じです。

(1) 簡単な作業で報酬が得られると勧誘される。

(2) 最初は費用負担を求められても、負担より多い報酬が受け取れた(すっかり信用してしまう)。

(3) さまざまな理由で先に振り込むよう要求される。
●高額報酬の仕事は事前に送金が必要
●ミスをしたため、処理費用が必要
●報酬を出すには費用がかかる

などと言って、振り込ませます。
 

注意すること

「誰でも簡単に稼げる」「○○するだけで稼げる」「簡単な作業で高収入」という仕事は疑いましょう。詐欺の可能性があります。
 
報酬を受け取るために先に振り込むよう求められたら、振り込まずに、消費生活センターに相談しましょう。振り込んでしまうと、取り戻すことが困難になってしまいます。
 
また、個人情報(住所・氏名・銀行口座情報、免許証の写真等)の求められることがありますが、誰か分からない相手に、個人情報を渡さないようにしましょう。悪用される可能性があります。
 
そして、高額なバイトのなかにはには『闇バイト』といわれるものがあり、手を出してしまうと、お金と個人情報を取られるだけでなく、人生において取り返しのつかないことになってしまう恐れがあります。
 

闇バイト、金銭被害だけではすまされない

簡単な仕事で報酬は高額であればうれしいですよね。すぐにお金が必要な場合は、「#ホワイト」「#即日払い可」「#高額報酬」に、飛びつきたいですよね。ちょっと待ってください。繰り返しますが、誰でも・簡単・高額報酬、そんなバイトはありません。
 
その仕事の内容では高額な報酬ではありませんか? 応募はDMではありませんか? それは「闇バイト」かもしれません。
 
事業者に連絡を取ってしまうと、まず、運転免許証等の個人情報を求められます。なかには、家族や知人の情報を求められることがあります。相手の事業者がどこの誰か分からないのに、個人情報を教えてはいけません。
 
闇バイトの募集は、“実行犯”の募集です。報酬がもらえないこともあります。個人情報を伝えてしまった後では、犯罪だと気がついて「やめたい」と伝えても、「指示に従わなかったら家族や知人に危害を加えられる」と脅されて、逮捕されるまでやめられません。
 
待っているのは、懲役や被害者への損害賠償です。親の願いは、子が幸せな人生を送ることです。子が家族のために自分の人生を台なしにすることなんて望んでいません。人生を棒に振る前に、闇バイトかもと気づいたら、すぐに警察に相談しましょう。

●警視庁総合相談センター #9110 または 03-3501-0110(代表)
●ヤングテレホンコーナー 03-3580-4970

 

出典

国民生活センター スキマ時間に気軽に稼げる等とうたう副業トラブル! ―簡単なタスクを行う副業でお金を払う??詐欺に騙されないで―(令和6年9月4日)
国民生活センター 【20代特に注意】簡単に稼げるという副業
消費者庁 簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起
警視庁 #BAN 闇バイト
東京都 特殊詐欺加害防止 特設サイト
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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