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フリーターで「月収20万円」超えは可能?バイトだけで安定した収入を得るにはどうすればよい?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月27日 2時10分

フリーターで「月収20万円」超えは可能?バイトだけで安定した収入を得るにはどうすればよい?

フリーターとして、アルバイトの収入のみで生計を立てている方もいるでしょう。今後の仕事や勤務の仕方で悩んでいる方にとって、フリーターの平均月収がどれくらいか気になる方もいるのではないでしょうか。   フリーターで安定した収入を得るには、平均よりも高い時給の仕事先での勤務が必要です。今回は、フリーターの平均月収や安定した収入を得る方法などについてご紹介します。

フリーターの平均月収はいくらくらい?

厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」によると、パートタイム労働者の平均月間現金給与額(月収)は10万4567円でした。総実労働時間が月79.3時間なので、平均月収から月の平均労働時間を割って時給に換算した金額は約1319円です。
 
フルタイムで働く一般労働者の平均月収が43万6806円、総実労働時間は163.5時間なので、時給に換算すると平均約2672円になります。平均月収を時給に換算した金額で比較しても、やはりフルタイムで働く方が多いといえるでしょう。
 
なお、同資料の平均月収は時給以外の収入も含んでおり、パートタイム労働者の時給だけの平均は1279円です。もし、フルタイムの一般労働者ではなく、アルバイトだけで20万円を稼ごうと思うと、平均時給で約157時間の勤務が必要になります。一般労働者よりは少ない勤務時間ですが、パートタイムの平均労働時間よりは、かなり多くなるでしょう。
 

アルバイトだけで安定した収入を得るには?

安定した収入を得たい場合は、まず日々の生活で必要な費用を知っておきましょう。特に、一人暮らしの場合は家賃から水道光熱費まで、すべてアルバイト代で賄う必要があります。
 
総務省統計局の「家計調査 家計収支編」によると、2023年時点での単身世帯かつ勤労者世帯で、34歳以下の方の平均消費支出は月16万7633円でした。また、社会保険料や税金などの非消費支出は月5万3906円なので、必要な支出は合計22万1539円です。
 
そのため、予備費も含めて最低でも月収25万円ほどでないと、あとでお金に困る可能性があるでしょう。しっかりと稼ぐためには、高時給な仕事先を見つける必要があります。
 
もし、平均時給と同じ場合、月収25万円を稼ぐには約196時間勤務が必要です。しかし、労働基準法第32条では、1週間に40時間を超えて従業員を働かせてはならないと定められています。仮に4週間あるとしても、合計160時間になるため、196時間勤務は現実的ではありません。
 
月収25万円を勤務時間160時間におさえて稼ぐためには、最低でも時給1563円が必要です。
 
なお、アルバイトの掛け持ちではなく、自身の趣味や特技を生かした副業をすることも収入を増やす方法のひとつです。隙間時間を活用して稼げるメリットがあります。
 

安定した収入を得たいなら正社員雇用も視野に入れる

安定した収入にこだわるのであれば、アルバイトだけでなく正社員雇用も目指した就職先を探しましょう。正社員になると収入が上がりやすいだけでなく、住宅手当や家族手当などの福利厚生がより充実する可能性があります。
 
月収や賞与が増えるため収入も安定し、将来のための貯金もしやすいでしょう。今の仕事先で長期間勤めているときは、正社員雇用を行っていないか聞いてみることがおすすめです。
 
フリーターで、これから次の就職先を探している場合は、今までの経験やスキルを生かせる職場を探してみましょう。アルバイトとしての面接だけでなく、正社員の中途採用の面接を受けてみることも大切です。
 

アルバイトだけで高収入を得たいなら高時給の仕事を探す必要がある

パートタイム勤務の平均時給は1279円です。アルバイトだけで安定した収入を得るには、平均時給よりも200円以上高く、労働基準法の範囲内で働ける仕事先を見つけましょう。
 
「収入の安定」を重視する場合は、正社員雇用も方法のひとつです。現在のアルバイト先で正社員雇用をしていないか聞いたり、自身の経験やスキルを生かせる場所の面接を受けたりしましょう。
 

出典

厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報(事業所規模5人以上、令和5年確報)(1ページ)
e-Stat政府統計の総合窓口 総務省統計局 家計調査 家計収支編 単身世帯 詳細結果表 年次 2023年 <用途分類>1世帯当たり1か月間の収入と支出 表番号2 男女,年齢階級別
e-Govポータル法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第三十二条(労働時間)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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