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信号のない横断歩道で「歩行者」を無視して走行→反則金「9000円」取られた! マナーとして良くないとは思うけど「罰金」までかかるって本当ですか!?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月27日 2時20分

信号のない横断歩道で「歩行者」を無視して走行→反則金「9000円」取られた! マナーとして良くないとは思うけど「罰金」までかかるって本当ですか!?

車の運転中、信号のない横断歩道で横断待ちと思われる歩行者が立っている光景はよく目にするものでしょう。車と人間とでは基本的には人間が優先されますので、道路で歩行者が横断待ちをしている場合、歩行者が優先され、車は一時停止しなければなりません。   とはいえ、中には横断歩道で待っている歩行者を無視して走行する車を見たことがある人もいるのではないでしょうか。道路交通法ではこの行為は禁止されており、違反すると反則金が科されます。本記事で詳しく見ていきましょう。

横断歩道のルールと法律

横断歩道で歩行者が待機しているとき、ドライバーがどう行動すべきかは、道路交通法で定められています。具体的には、道路交通法第38条第1項にて、車は横断歩道に近づく際、横断しようとする歩行者がいる場合には一時停止し、その通行を妨げてはならないと記載されています。
 
また、横断歩道を横断する歩行者がいないことが明らかでない場合は、ドライバーはその手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。
 
横断歩道は、歩行者が安全に道路を渡るための場所ですので、ドライバーはその前で歩行者の存在を確認し、安全を優先させることが求められているのです。
 
なお、このルールを守らなかった場合、単に「マナーが悪い」といった評価にとどまらず、法律上の違反としてペナルティが科せられることもあります。
 

横断歩道のルールを破ると反則金はいくらかかる?

本件のような「横断歩道に立っていた歩行者を無視して走行し、反則金9000円を取られた」というケースは実際に起こり得ます。
 
道路交通法第38条第1項に違反した場合、「横断歩行者等妨害等違反」という交通違反に該当し、反則金を支払わなければなりません。
 
「横断歩行者等妨害等違反」に違反した場合の反則金は、大型車で1万2000円、普通車で9000円、二輪車で7000円、原付車で6000円と定められています。また、違反点数2点が科されます。
 
本件では普通車を運転している際、「横断歩行者等妨害等違反」に違反し、「9000円」の反則金が科せられたと考えられます。
 

歩行者と自動車との事故や取締り状況について

警察庁によると、令和元年から令和5年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は4435件発生しており、そのうち約7割の3079件は歩行者が横断中の事故とのことです。なお、横断中の事故のうち、約7割の1993件が横断歩道以外の場所を横断しているときに発生しています。
 
横断歩道はもちろんのこと、それ以外の場所でも歩行者には十分注意する必要があるといえるでしょう。
 
また、同じく警察庁によれば「横断歩行者等妨害等違反」の取締り件数は、令和5年中は約31万件で、令和元年の約1.4倍となっています。横断歩道で自動車と歩行者が接触すると重大な事故になりかねないため、警察は取締りを強化しているのかもしれません。
 

歩行者優先の意識で運転しよう

横断歩道は、ドライバーが歩行者に対して配慮すべき場所です。横断歩道で立ち止まって横断待ちをしている歩行者がいる場合、ドライバーが一時停止し、歩行者に道を譲ることは基本的なマナーというだけにとどまらず、道路交通法で定められた規定です。
 
また、横断歩道での「歩行者優先」の行動は、ドライバーにとってもリスクを減らし、事故を防ぐ上で役立ちます。横断歩道に関するルールを理解し、歩行者の立場に立ちながら、双方にとって安心できる道路交通環境を作りましょう。
 

出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
e-Gov法令検索 道路交通法
警察庁 横断歩道は歩行者優先です
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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