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会社から勤続20年の表彰として「5万円分の商品券」をもらいました。現金ではない場合は税金がかからないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月27日 1時40分

会社から勤続20年の表彰として「5万円分の商品券」をもらいました。現金ではない場合は税金がかからないのでしょうか?

永年勤続表彰や会社の創業記念日、社内で売り上げトップになったなど、さまざまな理由で会社から現金や商品券を支給されるケースがあります。現金や商品券は使い勝手がよいため、うれしく思う方もいるでしょう。   しかし、現金や商品券は課税対象となる点に注意が必要です。源泉徴収されるので、実際の手取り額で考えると実質満額ではないことに留意しておきましょう。今回は、商品券を支給されたときに課税対象となる理由や、税額などについてご紹介します。

商品券も給与などと同じく課税対象

基本的に、商品券は給与のひとつとして扱われます。国税庁によると、「商品券や現金を支給したときはその全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税される」と定められているためです。
 
もし商品券や現金ではなく記念品を受け取ったときは、以下の条件を満たしていれば課税されないケースがあります。
 

創業記念などの記念品の場合

・社会通念上記念品として相当である
・記念品の評価額が1万円以下
・創業記念を始めとする一定期間ごとに実施する行事の場合は、おおむね5年以上の間隔で支給している

 

永年勤続者に対する記念品や旅行などへの招待費用

・受け取る方の地位や勤続年数などに鑑みて社会通念上相当とされる金額以内
・勤続年数が約10年以上の方を対象にしている
・同じ従業員へ2回以上支給する際は前回から約5年以上の間隔をあけている

 
例えば、長期間同じ会社で働いてきた方が、商品券ではなく5万円相当の記念品を受け取った場合は、社会通念上問題ないとみなされれば課税されません。ただし、社会通念上相当とされる金額は明記されていないため、分からない場合は税務署や専門家へ相談した方がよいでしょう。
 

5万円の商品券を受け取ったときの税額はいくら?

今回は、以下の条件で商品券を受け取ったときの所得税額と住民税額を求めましょう。
 

・東京都に住む40代
・年収400万円
・賞与は考慮しない
・給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除以外の控除は考慮しない
・健康保険料と厚生年金保険料は全国健康保険協会の「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を参照
・12月に商品券5万円を支給

 
商品券は給与に加算されるため、今回のケースだと合計年収405万円として計算します。年収405万円のときの月収は33万7500円です。条件を基にした社会保険料は、以下のようになります。
 

・健康保険料(介護保険料含む):年額23万6232円
・厚生年金保険料:年額37万3320円
・雇用保険料:年額2万4300円

 
社会保険料額は合計で年63万3852円です。年収405万円のときの給与所得控除は「405万円×20%+44万円」で求められ、125万円になります。給与所得控除と社会保険料控除を引いた216万6148円が税金の計算に使う数値です。
 
まず、所得税は基礎控除48万円を引いて1000円未満を切り捨てた168万6000円に課税されます。168万6000円のときの税率は5%なので、税額は8万4300円です。
 
住民税は、基礎控除43万円を引き、「173万6148円×10%+5000円」で求めるため、約17万8615円が課されます。
 
なお、健康保険料や厚生年金保険料は、4~6月の給料によって毎年9月に改定が行われる仕組みです。そのため、もし5万円の商品券を4~6月に受け取ると、同じ年収でも9月以降の保険料が高くなる可能性があります。
 

商品券で受け取ると給料として課税対象になる

何かの記念として会社から品物をもらう際、現金や商品券の場合は給料として加算され、課税対象になります。源泉徴収の手続きを行うのは会社なので、給与明細を受け取ったときに確認しておきましょう。
 
もし記念品を受け取ったり記念として旅行をプレゼントされたりしたときは、条件を満たしていれば課税されない可能性があります。
 
商品券の課税金額は、給料と合計して考えます。今回の試算によれば、仮に5万円の商品券を年収400万円の方が受け取ったときは、所得税が8万4300円、住民税は約17万8615円かかるでしょう。ただし、ほかの手当の内容や控除によって金額は変動します。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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