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「私は扶養の範囲内で働いている」と周りに言ってしまうと、夫の年収が1000万円以内だと知られてしまう?配偶者控除と年収の関係とは

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月30日 2時20分

「私は扶養の範囲内で働いている」と周りに言ってしまうと、夫の年収が1000万円以内だと知られてしまう?配偶者控除と年収の関係とは

パートタイムで働く際「扶養範囲」を気にして、勤務時間をおさえている方もいるでしょう。知人や友人へ扶養範囲の話をする際には、社会保険に関する扶養と「配偶者控除」に関する税制上の扶養の2種類ある点に注意が必要です。   社会保険か税制上の扶養範囲かで、配偶者の年収、または夫の年収のどちらが関わるかが異なります。今回は、扶養範囲内の種類や社会保険、配偶者控除と年収の関係などについてご紹介します。

社会保険は夫の年収に関係しない

「扶養範囲」とひと口にいっても、2種類の意味合いを持ちます。「年収の壁」ともいわれる社会保険に関する扶養と「配偶者控除」に関する税制上の扶養です。このうち、社会保険の扶養は、配偶者の年収が大きく関係しています。
 
パートの方でも、従業員数51人以上の企業に勤めていて以下の条件に該当していれば、自分で社会保険への加入が必要です。

●週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
●所定内賃金が月額8万8000円以上
●2ヶ月を超える雇用見込み
●学生ではない(休学中や夜間学生を除く)

月額8万8000円は、年収に換算すると105万6000円です。例えば、扶養に入っている妻が年収約106万円になると、夫の扶養から外れることになります。
 
「扶養内で働く」と配偶者がいう場合の扶養とは、この社会保険料の扶養範囲を指しているでしょう。扶養範囲で働くためには、月額8万8000円未満で働く必要があるためです。扶養範囲で働いているといっても、社会保険の扶養範囲に夫の年収は関係していないため、バレる可能性は少ないでしょう。
 

配偶者控除は夫(主たる生計維持者)の年収が関係している

配偶者控除は、夫が主たる生計維持者の場合、夫の年収が関係している扶養控除です。控除が適用される方の合計所得金額が1000万円以下だと、配偶者控除が適用されます。合計所得金額は、給与所得や雑所得、不動産所得などの総合所得の合計値です。
 
なお、給与所得は年収とは異なる点に注意が必要です。年収から給与所得控除を引いて計算するため、夫の年収が1000万円超えでも給与所得控除を引くことで1000万円以下になるケースもあるでしょう。伝えただけで年収を推測される可能性も少ないといえるでしょう。
 

配偶者控除の年収を超えていても利用できる控除がある

もし、子どもや一定条件を満たす扶養親族がいる場合、高所得者世帯が利用できる控除が「所得金額調整控除」です。所得金額調整控除は、当年度の給与などの収入が850万円を超えていて、以下に該当する方が利用できます。

●本人が特別障害者に当てはまる
●23歳未満の扶養親族がいる
●生計を同じくする配偶者か扶養親族が特別障害者である

条件に当てはまっていると「(給与などの収入-850万円)×10%」の金額で控除を受けられます。ただし、給与などの収入が1000万円以上のときは、1000万円が計算時の上限です。
 
扶養控除の範囲を超えても、所得金額調整控除は年末調整をすれば受けられます。当年度最後の給与支払日までに「所得金額調整控除申告書」を会社へ提出する必要があるため、忘れないようにしましょう。
 

扶養範囲で働いていると伝えても、夫の年収帯がバレる可能性は低い

扶養範囲には、社会保険上と税制上の2種類があります。「扶養範囲で働く」と伝える場合、関係しているのは社会保険です。社会保険は、所定内賃金が月額8万8000円以上などの条件に該当する場合だとパートタイム勤務であっても夫の扶養から外れ、自身で加入します。
 
そのため、扶養範囲で働くと伝えるだけでは、夫の年収がバレる可能性は低いでしょう。
 
対して、税制上の扶養範囲とは配偶者控除で、夫の合計所得金額が1000万円以内だと適用されます。合計所得金額は、年収から給与所得控除を引いた「給与所得」を基に決められるため、夫の年収が1000万円超えだとしても適用される可能性はあるでしょう。
 
そのため、配偶者控除の範囲内でも、夫の年収が1000万円以下かどうか判断することは難しいといえます。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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