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出張で行ったホテルの「部屋着」を間違えて持って帰ってきてしまった夫…!もしかして「窃盗」になるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月2日 2時20分

出張で行ったホテルの「部屋着」を間違えて持って帰ってきてしまった夫…!もしかして「窃盗」になるのでしょうか?

出張で利用したビジネスホテルでうっかりタオルや部屋着を持ち帰ってしまった場合、罪に問われるおそれはあるのでしょうか。ホテルに置いてあるアメニティーなど、どこまでが持ち帰りが可能なのかも気になるところです。   今回は、ホテルに置いてあるアメニティーや備品について持ち帰りが許容されるもの、されないものについて紹介します。ホテルをよく利用する方や、万が一のトラブルに備えたい方は参考にしてください。

ホテルのアメニティーで持ち帰れるもの・持ち帰れないもの

ホテルから提供されているアメニティーのうち、使い捨てられるものは基本的に持ち帰っても問題ないとされている場合が多いです。例としては、個別包装されている歯ブラシやシャンプー、コンディショナーなどです。
 
一方、繰り返しの利用が前提となっている部屋着やタオルなどは、持ち帰りは禁止となっています。部屋に備え付けてあるドライヤーなども同様です。繰り返し使うものや、備え付けのものは所有権がホテルにあります。もし持ち帰ってしまった場合はホテルに損害を与えることから、罰則の対象になる可能性があるため注意しましょう。
 
ホテルにあるアメニティーについて、持ち帰っても問題がないか不安なときはホテルのスタッフに確認することをおすすめします。確認を取ったうえであれば不要なトラブルを避けられます。また、万が一うっかり持ち帰ってしまった場合もホテルに連絡をするとよいでしょう。
 

窃盗罪における罰則

ホテルに所有権があるものを無断で持ち帰った場合、窃盗罪に該当する可能性があります。窃盗罪における罰則は刑法第235条に定められており、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。窃盗罪に該当するかどうかは、窃盗の意思の有無が重要となるようです。持ち帰った側が、故意でない場合には窃盗罪には該当しない可能性があります。
 
ホテルによっては、アメニティーなどに「ご自由にお持ち帰りください」とメモが付けられている場合があります。メモがない場合、どこまでが持ち帰っても問題がないか分からず、該当しないものをうっかり持ち帰ってしまうこともあるかもしれません。
 
ホテルに所有権があるものを誤って持ち帰ってしまった場合、まずホテルに連絡しましょう。事情を話し、持ち帰ったものを返せば罪に問われないケースもあります。無用なトラブルを避けるためにも、不安な場合はホテルに連絡した方が安心です。
 

アメニティーを持ち帰る際の注意点

ホテルによっては部屋にアメニティーを備え付けず、フロントの横などに何種類かそろえ各自が部屋に持ち込む場合もあります。
 
この場合はアメニティーを持ち帰ることをホテル側も想定していますが、大量の持ち帰りは問題になる可能性が高く注意が必要です。あくまでもホテル内での使用を前提としており、宿泊人数以上のアメニティーを自宅へ持ち帰ることは許容していない可能性もあります。
 
自由に取れる状態であっても、トラブルを避けるために、ホテル内で使用する分にとどめるのが賢明でしょう。
 

ホテルの部屋着を持ち帰ってしまった場合「窃盗」とみなされる可能性はゼロではない

出張や旅行でホテルを利用した場合、室内で使用したタオルや部屋着をうっかり持ち帰ってしまうことがあるかもしれません。基本的に繰り返しの使用が前提となっているタオルや部屋着、備え付けのドライヤーなどの所有権はホテルにあります。そのため、持ち帰りは許容されていない場合がほとんどです。
 
持ち帰った場合に窃盗罪に問われるかどうかは、窃盗の意思の有無が重要となります。無用なトラブルを避けるためにも帰宅後に持ち帰りに気づいた場合は、ホテルに連絡するとよいでしょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 第二百三十五条(窃盗)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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