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「退職金1000万円」を預金したら、銀行から「破綻時のリスク」について連絡が! 銀行なら資産を守ってもらえて“安全”ではないの? リスクと対策を紹介

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月2日 2時20分

「退職金1000万円」を預金したら、銀行から「破綻時のリスク」について連絡が! 銀行なら資産を守ってもらえて“安全”ではないの? リスクと対策を紹介

金融機関が破綻した場合、預けたお金を保護してくれる預金保険制度があります。しかし、口座の種類などによって上限が定められており、銀行に預けたからといって必ずしも資産が安全であるとは限りません。   本記事では、預金保険制度の内容や注意点など、1000万円を超える預金をする場合のリスクと対策について解説します。

預金保険制度とは?

預金保険制度とは、金融機関が万一破綻した場合に、預金者一人ひとりの預金を保護する制度です。
 
預金保険制度では、当座預金や利息のない普通預金等(決済預金)の場合は全額が、定期預金や普通預金等(一般預金等)の場合は元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
 
銀行に預けているお金は預金保険制度で保護されているため、比較的安全だとされていますが、預金保険制度では1人あたり1金融機関ごとに合算された預金額が対象となるため、1000万円以上を一つの金融機関に預けている場合は注意が必要です。
 
また、外貨預金や譲渡性預金など預金保険制度の対象外となる商品や、制度の対象となる金額を超える部分については、破綻した金融機関の残余財産の状況により支払われない可能性もあります。
 
銀行のような金融機関が破綻する可能性は極めて低いと考えられますが、せっかく銀行にお金を預けるなら、預金保険制度を上手く活用して、なるべく安全な方法で財産を守ると良いでしょう。
 

預金が1000万円を超える場合の対策

預金が1000万円を超える場合、超えた部分については預金保険制度で保護されないため、対策をとることが大切です。
 
1000万円超の預金をする際におすすめの対策は次の通りです。

●決済用預金で預ける
●銀行を分散させる
●家族で口座を分ける
●投資などに回す

決済用預金とは、「決済サービスを提供できること」「いつでも払い戻しを請求できること」「利息がつかないこと」の3要件を満たす預金で、預金額の全額が預金保険制度の対象となります。
 
また、預金保険制度では預金者1人あたり1金融機関ごとに預金額が合算されます。そのため、複数の銀行に預金を分けたり夫婦の口座にお金を分散させたりと、1つの金融機関で1000万円以内の預金額にすることでより安全に資産を保護できます。
 
また、大金を銀行に預けているとインフレによりお金の価値が相対的に下がってしまう可能性もあるため、預金以外にもお金を運用できる投資信託など、安定性の高い商品での資産形成も検討してみると良いでしょう。
 

まとめ

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金を保護する制度で、口座の種類によって預金の全額または元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
 
銀行に預金しておくことで、万一のことがあっても預金保険制度で保護されていて安全なように思えます。ただ、預金保険制度では1人あたり1金融機関ごとに合算された預金額が対象で、口座の種類や金額によっては対象外となるものもあるため注意が必要です。
 
制度の対象外となる口座や、保護対象となる金額の超過分については、破綻した金融機関の残余財産の状況により支払われない可能性もあります。
 
預金が1000万円を超えることで預金保険制度の対象とならない超過分に関しては、預金の全額が保護される口座に移したり、預金する銀行や名義人を分散させたりするなど、対策をしておくとより安全でしょう。
 
また、大金を預金する場合は、インフレにより相対的にお金の価値が下がるリスクもあるため、安定性の高い金融商品で運用するなど、ご自身に合った方法で資産を守りましょう。
 

出典

金融庁 預金保険制度
預金保険機構 保護の範囲
 
執筆者:梅井沙也香
FP2級

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