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パートですが育休中です。10月から社会保険の加入条件が変わったので、復帰したら社会保険に入ることになるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月2日 22時20分

パートですが育休中です。10月から社会保険の加入条件が変わったので、復帰したら社会保険に入ることになるのでしょうか?

2024年10月以降、従業員51人以上の企業が社会保険適用事業所に変更になりました。今まで51〜100人の企業は社会保険の適用事業所ではありませんでしたが、2024年10月以降は社会保険の適用事業所となります。   本記事では、育休中の方が職場復帰する際、社会保険の加入条件が変わっていたらどうなるのかを解説します。

社会保険適用事業所とは

社会保険適用事業所は、2024年10月まで段階的に以下のように改訂されました。徐々に多くの企業が社会保険の適用事業所となってきました。
 
図表1

図表1
 
以下の4項目すべてに該当する場合、社会保険の対象者となり、健康保険・厚生年金の加入者となります。

●週の所定労働時間が20時間以上(原則として就業規則、雇用契約書に定められた所定労働時間で判断) 
●月間の賃金が8万8000円以上(基本給・諸手当を指します。残業代・賞与は含みません)
●2ヶ月を超える雇用の見込みがある
●学生ではない

2024年10月から該当する企業の従業員は、パート社員であっても、国民年金から厚生年金に、国民健康保険から社会保険に加入します。この変更に伴い、保障が充実し受け取る年金額を増やすことができます。
 

社会保険に加入することのメリット

これまで国民年金・国民健康保険に加入の方が、厚生年金・社会保険に加入することで、将来受け取る年金を増やし保障を充実できます。また、会社が保険料の半分を負担することになり、保険料の負担が減る場合があります。
 
図表2のように、受け取る年金が増え保障が充実します。
 
図表2

図表2
 
また、以下のような保障も充実します。
■傷病手当金(業務外の病気やケガで休んだ場合、給与の2/3相当)
■出産手当金(産休期間中給与の2/3相当)

を受け取ることができます
 

社会保険に加入することのデメリット

配偶者の健康保険に加入していた方はご自身の健康保険となり、今後負担が生じます。そのため手取り額が減少する可能性があります。ただし、“130万円の壁”を気にせず長く働くことで手取りを増やし、今後の年金を増やすこともできます。
 

産休・育休中の社会保険

次に、育休中や産休中の社会保険の取り扱いについて確認しましょう。
 
産前産後休暇中や育児休業中は、「保険料支払い免除制度」によって健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の支払いが免除されます。この免除制度は、男性も受けられます。これは子育て世帯の経済的負担を軽減するために作られた制度です。以下で、詳しく見ていきましょう。
 

・支払いが免除される期間

保険料の支払いが免除される期間は、産前休暇開始月から、産後休暇の終了した日の翌日の含まれる月の前月までです。育児休業の場合も、育児休業開始月から、育児休業終了した日の含まれる月の前月間までです。育児休業開始から終了が同月の場合は、14日以上が対象になります。
 

・厚生年金、社会保険料が免除された期間の取り扱い

社会保険料を納めている期間として取り扱い、通常通り保障されます。厚生年金についても、保険料を納めた期間として取り扱い、将来受け取る年金額に影響はありません。保険料を納めていた場合と同じ年金を受け釣ることができます。
 

・産前産後休暇、育児休業終了後の取り扱い

期間終了後は保険料を納めます。産前産後休暇育児休業に伴い報酬が少なくなった場合、4ヶ月目から標準報酬月額が改定されます。保険料は下がった標準報酬月額で計算されますが、年金額は下がる前の標準報酬月額に基づいて計算されるため、受け取る年金額が減ることはありません。
 

まとめ

今回の制度改正により、働き方によってはパート社員の方であっても社会保険に加入する必要があります。育休中に制度改正され、社会保険への加入条件を満たしている場合も同様ですので、職場に確認してみるとよいでしょう。
 
ただし、社会保険には子育て世帯が活用できる支援も用意されており、安心して子育てができるように考えられた制度です。社会保険の仕組みを知って、ご自身の働き方を決めるといいでしょう。また、子育てにまつわる制度を利用するためには届け出が必要です。詳しくは、お勤め先の担当者に問い合わせてください。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大サイト パート・アルバイトのみなさま
厚生労働省 国民年金の産前産後期間の保険料免除制度
渋谷区 産前産後期間の国民健康保険料免除
日本年金機構 育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき
 
執筆者:神津喜代子
資産運用の相談業務

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