粗大ゴミをアパートのゴミ捨て場に捨てたら「実費で自治体に申請して」との張り紙が 貼られました。自分で負担する必要はあるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月2日 11時0分
粗大ゴミを捨てる際、費用を負担しなければならないことに疑問を感じる方もいるかもしれません。 しかし、粗大ゴミは法律に基づいて処分しなければなりません。そこで今回は、粗大ゴミの正しい捨て方と、間違った捨て方に対する罰則を紹介します。
粗大ゴミの正しい捨て方
廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、粗大ゴミは各自で廃棄することが定められています。
そのため、粗大ゴミを捨てる際には「有料」で粗大ゴミの回収や処分をおこなっている自治体などへ連絡し、引き取ってもらう必要があるのです。一般的な粗大ゴミの捨て方は、以下の流れのように定められています。
1.自治体などで粗大ゴミの回収を予約する
2.粗大ゴミの処分にかかる費用分のシールを購入する
3.処分する粗大ゴミにシールを貼る
4.予約した日に、指定場所へ粗大ゴミを出す
粗大ゴミの料金は重さや大きさによって変わります。なお、自治体だけでなく、一般の産業廃棄物処理業者に粗大ゴミの回収・処分を依頼することも可能です。
自治体は粗大ゴミ1つに対して明確な料金を設定している傾向がありますが、産業廃棄物業処理者は、粗大ゴミの量で金額を決めるなど、料金設定はさまざまなようです。
粗大ゴミとは
粗大ゴミには定義があります。大きさだけで粗大ゴミにあたるとは限りません。反対に、大きなゴミだからといって、粗大ゴミとしてお金を支払えば捨てられるという訳でもありません。そこで、粗大ゴミの定義について考えてみましょう。
粗大ゴミに当てはまるもの
粗大ゴミは、「ゴミ袋に入らないもの」という意味ではありません。各自治体で粗大ゴミの定義は異なりますが、一般的には以下のような条件があります。
●最長の長さ、または最大径が30cm以上のもの
●一辺の長さが50cm以上のもの
●5kg以上のもの
粗大ゴミに限らず、ゴミの処分に関して判断が難しい場合は、自治体に問い合わせるとよいでしょう。
粗大ゴミとして出せない家電
「家電リサイクル法」と呼ばれる特定家庭用機器再商品化法により、以下のようなものは粗大ゴミとして捨てられません。すべての自治体に共通していることに注意しておきましょう。
●冷蔵庫・冷凍庫
●エアコン
●テレビ
●洗濯機・衣類乾燥機
部品や材料をリサイクルすることが推進されているため、粗大ゴミとしての扱いは認められていないのです。そのため、上記の家電を捨てる際は、買ったお店で処分してもらったり、買い替える店舗に引き取ってもらったりしてください。
なお、回収や引き取りには「家電リサイクル券」が必要だとされています。家電の買い替え時に処分するなら、新たに家電を購入した店でリサイクル券を準備してもらえるようです。
また、家電はリサイクル業者に依頼すれば、有料で引き取ってもらうことも可能だとされています。
間違った粗大ゴミの出し方は罰則の対象
粗大ゴミの処分にお金をかけたくないという人は一定数いるようです。しかし、正しく捨てなければ不法投棄として厳しく罰せられる可能性があるため注意しましょう。
個人の不法投棄に対しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、場合によっては、その両方が科せられることもあるようです。なお、法人の不法投棄は3億円以下の罰金刑です。
周囲や自分のためにも粗大ゴミは正しく捨てよう
粗大ゴミの処分方法は法律で定められており、「知らなかった」では済まされません。粗大ゴミは正しい捨て方をしなければ不法投棄に該当し、処罰の対象になるケースがあります。
粗大ゴミを捨てる際は、必ず居住する自治体で処分費用や処分方法を確認するようにしましょう。
出典
e-Gov法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
e-Gov法令検索 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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