信号待ちで止まっていたドライバーが、ハンズフリーで「通話」をしていました。運転中のイヤホンの使用は罰則対象にはならないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月3日 4時20分
自動車の運転手がイヤホンをしているのを見かけた場合、違反かどうか気になることもあるでしょう。最近は自転車乗車時のイヤホン使用でも条例違反に該当する可能性があり、注意が必要です。 ながら運転による事故の増加にともない、道路交通法が改正され罰則も強化されています。今回は、車を運転する際のイヤホン使用が法令違反に該当するかなどについて紹介します。車を運転する方は、ぜひ参考にしてください。
車の運転中におけるスマートフォン使用のルール
車の運転中にカーナビゲーションを見たり、スマートフォンで通話をしたりする「ながら運転」による事故増加は社会問題の一つです。2019年12月1日には道路交通法が改正され、罰則規定が強化されています。規定の内容は道路交通法71条5の5に記載されています。
また、内閣府大臣官房政府広報室が運営している政府広報オンラインでは「ながら運転」に対する罰則等についてまとめており、罰則内容は以下の通りです。
罰則:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金:普通車の場合、1万8000円
違反点数:3点
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金:非反則行為となり、罰則の対象となります
違反点数:6点(免許停止処分の対象)
車の運転中のイヤホン使用について
道路交通法はドライバーの安全運転の義務について定めた法令がありますが、この中にはイヤホンについては記述されていません。しかし、車の運転中にイヤホンを使用し事故を起こした場合には、条文に定められている安全運転の義務に違反したとみなされる可能性があります。
具体的には、イヤホンを使用したことで音楽や通話に集中しすぎて運転ミスや前方不注意が生じる、安全確認が不十分になる、などです。罰則だけでなく、反則金や違反点数も科される可能性がある点に注意しましょう。
また、都道府県によっては車を運転する際のイヤホン使用に対する規制を設けています。自分の住んでいる都道府県が規制を設けているか気になる方は、調べてみましょう。各都道府県の条例に違反して車の運転時にイヤホンを使った場合は、「公安委員会遵守事項違反」に該当し、5万円以下の罰金と反則金が科されます。反則金の内容は表1の通りです。
表1
車の種類 | 反則金額 |
---|---|
大型車 | 7000円 |
普通車 | 6000円 |
二輪車 | 6000円 |
小型特殊車 | 5000円 |
原付車 | 5000円 |
出典:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」を基に筆者作成
車を運転中のイヤホンの使用、ハンズフリーでの通話は罰則の対象となる可能性がある
車の運転中にスマートフォンやカーナビゲーションなどを見る「ながら運転」は、道路交通法で規制されています。しかし、道路交通法では車を運転中のイヤホンの使用について、明確に禁止する条文は定められていないようです。
ただ、都道府県によっては条例で規制をかけている場合もあります。また、イヤホン使用を理由とする前方不注意などで事故を起こした場合は、安全運転義務違反に該当する可能性もあるため注意が必要です。
定められたルールから逸脱した場合は、罰則や反則金を科される可能性があります。また、車の運転中にイヤホンを使用し集中力が分散すると事故につながるリスクも高まります。自分の住んでいる都道府県が規制を設けているかどうか調べてみるといいでしょう。
出典
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン やめよう! 運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!
デジタル庁e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十一条五の五
警察庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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