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副業禁止の会社に勤めています。メルカリで不用品が「20万円」超えの売上なのですが、確定申告は必要ですか? 会社に「副業してる」と思われるでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月3日 4時30分

副業禁止の会社に勤めています。メルカリで不用品が「20万円」超えの売上なのですが、確定申告は必要ですか? 会社に「副業してる」と思われるでしょうか…?

気軽に不用品を売ってお小遣い稼ぎができるフリマアプリのメルカリ。スマホ1つで簡単に出品できるので、利用している人は多いのではないでしょうか?   しかし、メルカリの売上は確定申告が必要なケースがあるので注意が必要です。副業禁止の会社に勤めている場合、メルカリの売上を確定申告したら、会社に「副業をしている」と指摘されてしまうのではないかと心配する人もいるでしょう。   本記事では、メルカリで不用品を売った場合は確定申告が必要なのかどうか、副業禁止の会社から注意を受けてしまうのかについて解説します。

メルカリで確定申告が必要なケース

メルカリで確定申告が必要かどうかは、メルカリで発生した収入が「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」のどれにあたるかなどによって決まります。
 
譲渡所得とは、一般的に土地や建物、株式などの資産を譲渡することによって生じる所得のことです。家具や衣服など生活に通常必要な動産の譲渡による所得も譲渡所得と見なされる場合がありますが、これら生活用動産の譲渡による所得については課税されません。
 
ただし、30万円を超える貴金属などの売却で得た利益は、所得税の課税対象となるので注意が必要です。
 
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のことです。ハンドメイド品をメルカリで売っている人、メルカリで売るために商品を仕入れている人、いわゆるせどりをしている人はこれにあたります。
 
雑所得とは、譲渡所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得などのいずれの所得にもあたらない所得のことです。副業に係る所得は雑所得にあたる可能性があります。自身が不要になった服や小物といった生活用動産の譲渡による所得であれば、メルカリで発生した収入による確定申告は不要です。
 
しかし、せどりやハンドメイド品の販売などの事業をメルカリでしており、利益が年間20万円を超える場合は、事業所得や雑所得として確定申告が必要です。株やUber Eatsで得た収入などメルカリ以外に所得がある場合は、そちらも合わせた金額を申告します。
 

不用品の譲渡なら、基本的に副業とはみなされない

メルカリで洋服などの不用品を販売した場合、譲渡所得となるため基本的に課税されません。副業とはみなされないため確定申告をする必要もありませんし、メルカリを利用していることも会社に知られません。
 
確定申告をして副業がバレてしまうのは、あくまでもメルカリで事業をしている場合です。年間20万円を超える以上の事業所得や雑所得がある場合は、確定申告をすることになります。所得が増えて翌年度の住民税に反映されると、会社から副業をしているとみなされ、就業規則に従い何らかの処罰を受けることも考えられます。
 
なお、会社に副業をしていることがバレたくと見られたくないからといって、確定申告をすべき人が確定申告をしないのは、脱税行為とみなされる可能性があるので絶対にやめましょう。
 

不用品の譲渡なら心配ないが、念のため確認を

これまで説明した通り、メルカリで年間20万円を超える売上があったとしても、服や化粧品、家具といった生活用動産の譲渡なら所得税の課されない譲渡所得としてみなされるため、確定申告の必要はありません。
 
そのため、副業禁止の会社に勤めている人がメルカリを利用しても就業規則違反とはならないと考えられます。
 
しかし、メルカリで売るためにほかから商品を仕入れている場合や、ハンドメイド品を販売して、利益が年間20万円を超えた場合は、事業所得や雑所得とみなされ副業になる可能性が高く、副業禁止の会社であれば何らかの罰則を受ける可能性があります。
 
心配な人は、自身のメルカリの使い方がどの所得に当てはまるのか、今一度確認してみてください。
 

出典

国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
国税庁 No.1500 雑所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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