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持ち帰りOKの「食べ放題」で、ラストオーダー前に「持ち帰り用」として料理を注文していた家族を見かけました。これってマナー違反ですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月3日 9時50分

持ち帰りOKの「食べ放題」で、ラストオーダー前に「持ち帰り用」として料理を注文していた家族を見かけました。これってマナー違反ですよね?

持ち帰りOKとされている食べ放題のお店で、持ち帰り用の料理を注文することは認められるのでしょうか?   本記事では、持ち帰りが可能なお店での食べ放題のルールやマナーについて解説します。ラストオーダー前の大量注文や持ち帰り行為の違法性、トラブルを避けるための正しい行動などにも触れますので、ぜひ参考にしてください。

食べ放題で注文したものを持ち帰ってもよい?

一般的に、食べ放題で注文したものを持ち帰ることはできません。食べ放題では、原則として「店内で食べること」が前提とされているためです。
 
食べ放題とは、制限時間内であれば一律料金で店内の対象メニューを好きなだけ食べられるサービスです。つまり、店内で食べる分には、どれだけ注文しても問題はありません。
 
ただし、多くの食べ放題のお店では、それぞれ「1回のオーダーにつき○皿まで」「ラストオーダーは終了時間の○分前」などのルールが設けられています。そのなかに「持ち帰り禁止」というルールがある場合は、持ち帰ることはできません。
 
また、お店のルールが明示されていなかったとしても、食べ放題では自分が本当に食べられる量のみを注文するのがマナーとされています。もとを取ろうとラストオーダー前に大量に注文し、残してしまうような行為は、マナー違反であるだけでなく食品ロスやお店側の損失にもつながります。
 
マナーを守って食べ放題を楽しめば、そもそも注文したものを持ち帰る状況自体が発生しにくいといえるでしょう。
 

例外として食べ放題の料理を持ち帰れるケース

食べるつもりで料理を注文したものの、予想以上にボリュームがあってお腹がいっぱいになってしまい、どうしても食べきれないといったケースは考えられます。そのような場合には、持ち帰りを許可しているお店もあります。
 
ただし、「持ち帰りOK」のお店でも、「持ち帰るための料理を注文してよい」というわけではありません。あくまで、食べ放題のお店で持ち帰れるものは、店内で食べることを目的に注文した料理です。
 
お店によって持ち帰りが発生した際の対応はさまざまで、別途料金が加算される場合もあれば、容器の購入を求められる場合もあるでしょう。いずれにしても、食べきれなかった料理を持ち帰りたいときは、お店側に伝えることが重要です。
 
無断で手持ちの容器に入れて持ち帰ろうとしてしまうと、「最初から持ち帰り用の料理を注文するつもりだった」とみなされかねません。
 
また、提供されてから常温下に置かれ続ける料理は食中毒のリスクをはらむため、持ち帰る際は水分を極力なくし、清潔な箸を用いて清潔な容器に移し替える必要があります。衛生上の観点からも、自宅から持参した容器を使うことは危険な行為といえるでしょう。
 

お店の許可なく食べ放題の料理を持ち帰ったらどうなる?

お店に無断で食べ放題の料理を持ち帰ると、刑法第235条により窃盗罪に問われる恐れがあります。
 
食べ放題の料金に、持ち帰り用の料理の分は含まれません。持ち帰った料理が食べ放題の対象メニューであったとしても、支払った料金に含まれるものはあくまで店内で食べた分です。つまり、お金を払わずに料理を持ち去ったことになり、「お店の商品を盗んだ」と判断されかねないのです。
 
もしもお店に被害届を出されたら、警察の捜査が入り、出頭を求められて事情聴取を受けることになるでしょう。無断で料理を持ち帰った事実が明るみに出た場合、お店と示談交渉ができれば被害届を取り下げてもらえますが、お店側の処罰感情が強いと示談による解決は難しくなります。
 
窃盗罪が成立すると、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」を科されます。実際に収監されたり、50万円もの罰金を科されたりするケースは少ないものの、お店側から今後の利用を断られる可能性は高いでしょう。
 

食べ放題ではお店のルールやマナーを守ることが大切

食べ放題では食べきれる分のみ注文するのがマナーであり、持ち帰り用の料理を注文することは犯罪や食中毒にもつながりかねない行為です。なかには食べきれなかった料理の持ち帰りを許可しているお店もありますが、実際に料理を持ち帰る際にはきちんとお店側に伝え、お店の判断や指示に従わなければなりません。
 
トラブルなく食事を楽しむために、事前にお店のルールを確認したうえで、マナーを守りながら食べ放題を利用しましょう。
 

出典

農林水産省 外食における食品ロス対策
消費者庁、農林水産省、環境省、厚生労働省 飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項
e-Gov法令検索 刑法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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