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運転中、つい電話に出て「1万8000円」の反則金を払うことに! 金欠で支払うことができないのですが、「分割」や「カード払い」は可能なのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月4日 4時40分

運転中、つい電話に出て「1万8000円」の反則金を払うことに! 金欠で支払うことができないのですが、「分割」や「カード払い」は可能なのでしょうか…?

交通違反で「交通反則告知書」(青キップ)を受け取った場合、違反点数を付けられるほか、反則金を納付することになります。反則金の金額は反則行為の種類によっても異なりますが、例えば運転中に携帯電話を使用したことによる「携帯電話使用等(保持)違反」では、普通車で1万8000円の反則金が科されます。   決して安くない反則金であるため、支払えずに困ってしまう人もいるかもしれません。実際のところ、反則金を支払えないとどうなってしまうのでしょうか。本記事では、反則金を支払えないとどうなるのか、反則金をクレジットカードや分割払いなどで支払えるのかについて解説します。

反則金とは? 罰金との違いを解説

「反則金」とは、比較的軽い交通違反に対して科される違反金の一種であり、そのなかでも「交通反則通告制度」に基づいた行政処分として科される過料(制裁金)のことです。
 
反則金は行政罰にあたるため、刑事罰には該当しません。反則金を納付することで刑事処分を免れます。
 
一方の「罰金」も違反金の一種ですが、こちらは刑事責任が問われる「刑事罰」です。懲役刑や禁固刑と同様の刑事責任が問われ、罰金が科されると前科もつきます。
 

反則金を支払わないと前科がつく可能性がある

交通違反を起こすと警察官から交通反則告知書とともに「反則金仮納付書」が手渡されます。反則金が科された場合、定められた金額を納付することで手続きは終了します。ただし、反則金を納付しないと刑事手続きが進められます。
 
反則金は分割納付には対応しておらず、一括で支払うことになるため、なかにはお金がなくて支払えない人もいるかもしれません。
 
反則金を納付せず、仮納付書の期限が過ぎてしまった場合は通告書と納付書が届き、さらに無視を続けると違反を検察庁(または家庭裁判所)に送致され、最終的には刑事手続きに移行し、刑事裁判になる可能性もあります。
 
交通違反で前科がつかないようにするためにも、どうにかお金を工面して反則金を確実に納める必要があるのです。
 

反則金はクレジットカードで支払える?

現金がなくて反則金を支払えず、「クレジットカード」での分割払いやリボ払いによる後払いをしたいと考える人もいるかもしれません。ただ、2024年11月時点では、交通反則金のクレジットカード払いはできません。
 
反則金を科された際は現金一括払いが基本になるため、お金を借りるなどの方法で必要な金額を現金で揃える必要があります。なお、今後は反則金の納付はクレジットカードなどのキャッシュレス決済に順次対応されていく予定です。
 
交通反則金などの行政手数料をクレジットカード決済できる「キャッシュレス法」が可決・成立しているためです。2024年度末にも反則金のキャッシュレス納付が可能になる見込みとされています。
 

反則金が支払えない場合の対策は?

現状ではまだクレジットカードによる納付はできませんが、現金を用意するためにクレジットカードを利用することはできます。クレジットカードにキャッシング枠を設定することで、利用枠の上限まで現金の借り入れが可能です。
 
ただし、金利の高さや利用状況によって他のローン審査に影響を与える可能性がある点には注意しましょう。
 

まとめ

通告を無視して交通違反の反則金を納めないと、刑事罰に移行して前科がつくことも考えられます。
 
2024年11月時点ではまだ、反則金はクレジットカードで納付することができないため、どうしても現金が工面できないという場合は、家族や友人からお金を借りたりキャッシングを利用するなど、期限内に現金一括納付ができるようにする必要があるでしょう。
 

出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 反則金の納付
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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