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来年社会人になる娘のため、新車「180万円」の軽自動車を購入予定。「親子間でのプレゼント」でも贈与税はかかる? 贈与にならない方法も解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月5日 2時20分

来年社会人になる娘のため、新車「180万円」の軽自動車を購入予定。「親子間でのプレゼント」でも贈与税はかかる? 贈与にならない方法も解説

公共交通機関が充実しておらず、「社会人になったら通勤のために車を購入するのが当然」という地域も少なくないと思います。しかし社会人になったばかりだとお金がないため、親が車を買い与えるということもあるでしょう。   親が子どもに車をプレゼントした場合、親から子どもへ財産が渡ることになりますが、これは「贈与」となり、贈与税を支払う必要があるのでしょうか。本記事では、親が子どもに車を買い与えることは贈与にあたるのか、また贈与税がかからない方法はあるのかを解説します。

年間110万円を超える贈与には「贈与税」がかかる

まずは贈与税の対象になる「贈与」には、どんなものがあるのでしょうか。贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に受けた財産に対してかかります。ただし対象となるのは、この1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合です。110万円までは非課税なので、110万円を超えた分に贈与税がかかります。
 
例えば一度に120万円を受け取っても、毎月10万円ずつを1年間に分割して受け取っても、合計額はどちらも120万円になるのでどちらも贈与税の対象となり、110万円を超えた10万円に対してそれぞれ贈与税がかかることになります。
 

車も贈与になる?

贈与というと現金を渡すイメージがあるかもしれませんが、贈与の対象となるのは「財産」です。そのため必ずしも現金である必要はなく、「物」であってもその価値が110万円を超えるかどうかがポイントとなってきます。
 
つまり、今回のように110万円を超える価格の車を購入してあげた場合に親から子どもへ贈与が行われたことになり、110万円を超える部分に対して贈与税がかかります。なお贈与税を支払うのは、車を買ってもらった子どもです。
 

車を買ってもらった場合、税務署にバレるのか

もし贈与税を申告しなかった場合、税務署にバレてしまうのでしょうか。現金で110万円を超える額の贈与があったのに申告していない場合、贈与をする側の出金履歴や贈与を受ける側の所得状況などから知られる可能性があります。
 
また、車を購入するときには国土交通省の運輸支局に登録をするため、それを通して国税庁も親子の所得状況から贈与があったと認識することが考えられます。
 

子どもに車を買い与えるときに「贈与」にならない方法

子どもに車を買ってあげたくても、できれば税金は節約したいと考える人もいるでしょう。車を贈与する場合の節税方法を紹介します。
 

2年間に分けて現金を渡し、購入させる

先ほども解説した通り、年間110万円までの贈与は非課税です。そのため、車の購入希望日から逆算してあらかじめ必要な費用を子どもに贈与しておきましょう。今回は180万円の車なので、90万円ずつ2年間に分けて渡すなど分割し、そのお金で車を購入すれば贈与税の対象となりません。
 

時期を見て中古車として渡す

いったん親名義で購入し、あとで「中古車」として子どもに贈与するのも節税の1つです。ただし、こちらは贈与のタイミングが重要となります。それは「110万円以下まで査定の価値が下がるまで待つ」というものです。
 
車の価値が110万円以下になっていれば非課税となるので、110万円以下に下がったあとに親から子どもへ名義変更をすれば、税金はかかりません。
 

子どもに車を「貸す」

車の名義が必ずしも子どもの名義である必要がない場合は、親名義で車を購入し、「親の車」を「子どもに貸す」という形にするのも1つの方法です。「貸す」という行為は贈与の対象とはならないので、子どもがメインで車を使用していても、親が親名義で車を購入していれば贈与税の対象となりません。
 

子どもに車を購入する場合は計画的に

親が子どもに車を買い与える場合、110万円を超える車であれば基本的に贈与税がかかります。ただし、贈与のタイミングや車の名義を工夫しておけば、贈与税を節税することができます。車を購入する場合は、費用の支払い方や名義について家族でよく話し合い、ベストな方法を決めるようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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