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12月入社で、最初の給与は12/25に「6万円」ほど振り込まれます。年末ギリギリですが「年末調整」はしてもらえるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月5日 4時30分

12月入社で、最初の給与は12/25に「6万円」ほど振り込まれます。年末ギリギリですが「年末調整」はしてもらえるのでしょうか?

会社員にとって、所得税の清算をしてくれる年末調整は便利な制度です。年の途中で入社した人でも、前職分を合算して年末調整が受けられます。しかし、会社員の全てが年末調整の対象になるわけではありません。   年末調整の対象になるのは、どのような人でしょうか? また年末ギリギリに入社した人でも、年末調整が受けられるのでしょうか?   本記事では、年末調整対象者の概要と、12月入社で年末調整の対象となる人について解説します。

年末調整の対象になる人

国税庁によると、年末調整の対象者は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)を、年末調整を行う日までに提出している一定の人とされています。詳しくみていきましょう。
 

扶養控除等申告書を提出した人

会社員は、入社したときや年末調整の時期に「扶養控除等申告書」が配布され、必要事項を記入するよう言われます。この書面は、配偶者や扶養親族の年齢や人数、障害の状況、ひとり親や勤労学生といった控除に必要なデータを会社に提出するものです。そのため扶養控除等申告書を提出していない場合は、年末調整が受けられません。
 

年末まで勤務している人

扶養控除等申告書を提出した人で、その年の年末まで勤務している人は、原則として年末調整の対象になります。年の途中で入社した人も同様です。ただし、次の場合を除きます。

・1年間の給与総額が2000万円を超える人
 
・災害減免法により、その年の給与についての所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

年末調整の対象にならない人は

扶養控除等申告書は、同時に2ヶ所以上の会社に提出できないため、別の会社に扶養控除等申告書を出している人は年末調整の対象になりません。このような人(いわゆる「乙欄者」)は、確定申告により所得税を精算することになります。
 

12月入社で年末調整の対象になるのは

年の途中で入社した人でも年末調整の対象になりますが、年末ぎりぎりに入社した人でも年末調整をしてもらえるのでしょうか。対象となる条件等をみていきましょう。
 

給与の支払日によって異なる

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与です。「確定した」とは、支払日が到来していることをいいます。つまり12月中に給与の支払いがあり、少しでも給与が発生した人は年末調整の対象です。
 
例えば、給与が「月の末日締め・翌月20日支払い」の会社の場合、12月20日に支払われる給与は11月に勤務した分です。そのため12月入社の人はその年に給与支払いがなく、年末調整の対象になりません。
 
一方、「毎月10日締め・当月25日支払い」の会社に12月5日に入社した人は、12月5日~12月10日分の給与が12月25日に支払われます。日割り計算をするので給与は少額ですが、年末調整の対象です。
 

前職の源泉徴収票の提出がない人は

年の途中で入社した人で、その年に前職(甲欄)があった人は、前職の源泉徴収票をつけて年末調整が行われます。そのため前職があるにもかかわらず、前職の源泉徴収票の提出がない場合は年末調整ができません。前職の収入額や源泉所得税額などが不明では、その年の所得税の計算ができないからです。
 

まとめ

会社員は年末調整を受けられるため、通常は確定申告をする必要がありません。12月になってから入社した人でも、年内に最初の給与が支払われる場合は、原則として年末調整の対象になります。年の途中で入社した人は、年末調整の際に前職の源泉徴収票を提出する必要があるため、早めに準備しておいたほうがよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人
国税庁 No.2668 年末調整の対象となる給与
国税庁 令和6年分 年末調整Q&A
 
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士

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