父が「仏具は相続税の対象にならないから」と、節税のため「200万円」もする金の仏具を購入! これを相続して売れば、本当に“相続税対策”になるの? 注意点もあわせて解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月5日 5時0分
さまざまな相続税対策がある中で「仏具は非課税財産のため相続税対策になる」という話を耳にしたことはないでしょうか。一口に仏具といっても、例えば純金で作られた仏具などだと、小さいものでも200万円を超えるものも存在します。 こういった高額な仏具も非課税と認められるかについては、いくつかの注意点があります。本記事では、仏具が非課税資産として認められる条件などについて解説します。
相続税の計算方法
相続税とは、亡くなった親や配偶者などから、お金や不動産などの財産を相続したときに、相続財産の価額に対して課される税金です。相続税の納税額を計算するには、次の通り複数のステップがあります。
(1)相続や遺言書に基づく遺贈によって取得した遺産の価額と、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を合計します。
(2)(1)から、非課税財産、債務・葬式費用を差し引きます。この差し引き後の価額を純資産価額といいます。
(3)純資産価額に、相続開始前7年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算します。この加算後の価額を課税価格と呼びます。
(4)課税価格から、3000万円+600万円×法定相続人の数で算出される基礎控除額を差し引きます。この差し引き後の金額が課税遺産総額です。
(5)課税遺産総額を、法定相続分に応じて取得したものと仮定し、それぞれの税率をかけて相続税の総額を算出します。
(6)相続税の総額を各人ごとに分け、配偶者の税額軽減額などの税額控除を最後に差し引いて、各個人が支払うべき相続税額が算出されます。
相続税の計算時に課税対象にならないものがある
先ほど相続税の計算方法で紹介した通り、相続財産の中には非課税となる財産があります。特に私たちに身近で関係のありそうな非課税財産は次の通りです。
・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
・相続によって取得したとみなされる生命保険金などのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
・相続によって取得したとみなされる退職手当金などのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
仏具であっても骨とう品や投資対象となるものは課税対象になる
仏具は非課税財産となり得る相続財産ですが、非課税財産として認められるには次の条件を満たしている必要があります。
・日常的に礼拝に使っており、本来の目的に資する使われ方であること
・骨とう的価値など、投資対象となる商品として所有しているものではないこと
今回のケースのように、相続税対策を目的とした仏具は日常的な礼拝に使用しているとは考えづらく、非課税財産の対象外となって課税される可能性がありますので注意が必要です。
仏具が非課税財産となる条件を満たしているか確認しよう
相続税を計算する上で、仏具は非課税資産として認められています。しかし非課税資産として認められるには、日常的に礼拝の目的で使用していることや、骨とう的価値などがなく、投資対象としての所有でないことが条件となります。
今回のケースのように、相続税対策を目的とした200万円という高額な仏具は、日常的な礼拝に使用していると見なされず課税対象となる可能性がありますので注意しましょう。
出典
国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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