千鳥足のまま道路に飛び出している人を発見!車に轢かれそうになっていたけれど、本来は「罰金」の対象になるの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月6日 2時10分
歩行者と車の交通事故では、車側の過失を問われることが多いでしょう。 しかし、どのような場合であっても「100%車が悪い」とはならない可能性があります。例えば今回の事例では「千鳥足のまま道路に飛び出して車に轢かれそうになっている人がいた」ということですが、この場合はどうなるのか確認しておきましょう。 この記事では、酔っぱらって道路に飛び出す行為は罰則の対象になるのか、ということについて詳しくご紹介します。
酔っぱらって道路に飛び出すことは「禁止行為」に該当する?
道路は誰もが安全に使用できるよう、さまざまなルールが定められています。道路交通法第76条では道路における禁止行為として、信号機や道路標識などをみだりに設置することや、交通の妨害になるような方法で物件をみだりに置くことなどが挙げられています。
また、同法第76条第4項では以下の行為も禁止されているため、確認しておきましょう。
・酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと
・寝そべり、すわり、しゃがみ、または立ちどまることで交通を妨害すること
・進行中の車両等から物件を投げること
・進行中の自動車やトロリーバス、路面電車に飛び乗ったり飛び降りたり、外からつかまったりすること
今回の事例では「千鳥足のまま道路に飛び出している人がいた」ということなので「酒に酔って交通の妨害になる程度にふらつくこと」に該当すると考えられます。そのため、禁止行為に該当するといえるでしょう。
酔っぱらって道路に飛び出したら罰則の対象になる?
酔っぱらってふらつくなどして道路に飛び出すことは、道路交通法上の禁止行為に該当します。道路交通法第120条により、5万円以下の罰金が科せられる可能性が高いです。
歩行者と車の事故では、車側の過失割合が大きくなると考えられます。交通事故で成立する犯罪には「過失運転致死傷罪」があり、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処されるおそれがあります。
ただし、歩行者が道路交通法に違反している場合は、車側の過失責任がある程度免責されることもあり得るでしょう。道路に飛び出してきた泥酔者を車で轢いてしまった場合、100%免責されることは難しくても、車側の過失が相殺される余地はあるようです。
酔っぱらって道路に飛び出している人を見つけたときの対処法
千鳥足で歩いていて道路に飛び出している人を発見したときは、警察に通報しましょう。ふらふらと歩いている人や道路上で寝込んでいる人を見かけたら110番通報するよう警察が呼びかけている地域もあります。
もし、自分と一緒にお酒を飲んだ後、泥酔した状態で帰っていく人がいた場合は、家族に引き渡したりタクシーで自宅に送り届けたりするなどの措置をとることも大切です。
酔っぱらって道路に飛び出した人には罰金が科せられることもある
酔っぱらってふらふらしながら道路に飛び出す行為は、道路交通法で「禁止行為」とされており、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
歩行者と車の事故では車側の責任が大きくなる場合が多いですが、歩行者が道路交通法に違反していた場合は、車側の過失がある程度相殺される可能性もあります。
いずれにしろ、事故が起こらないように、千鳥足で道路に飛び出している人を見かけたときは警察に通報するなどの対処が必要です。
出典
e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 第七十六条(禁止行為)、第八章 罰則 第百二十条
e-Govポータル法令検索 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号) 第五条(過失運転致死傷)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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