結婚式の費用を親が半分出してくれると言ってくれました。結婚式の費用が400万円を超えるので非常にありがたいのですが、贈与税ってかからないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月7日 4時10分
結婚式を控え、親が費用の一部を負担してくれるという話は、とてもありがたいものです。 しかし、その支援額が一定の金額を超えると、「贈与税」が発生する可能性がある点には注意が必要です。結婚式の費用が400万円で、そのうち親が半分の200万円を負担する場合、この金額が贈与税の対象となるのでしょうか。 本記事では、結婚式費用の援助に関する贈与税の仕組みを解説します。
結婚資金の贈与は非課税になるケースも
親が結婚式や披露宴の費用を負担した場合、挙式費用、衣装代、新居の初期費用、転居費用などの結婚に関する費用であれば、贈与税はかかりません。また、高額な結婚式の費用については、「結婚・子育て資金の贈与特例」を活用することで税負担を避けることが可能です。
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、親や祖父母から結婚や子育て資金を目的に贈与を受ける場合には、最大1000万円まで(結婚資金に関しては300万円)が非課税となる特例があります。
この制度は、子どもが結婚や子育てに必要な資金を支援するために設けられています。ただし、この非課税措置を適用するためには、以下のような条件があります。
・受贈者(子ども)の年齢は18歳以上50歳未満
・贈与者は父母または祖父母
・受贈者の前年の所得が1000万円を超えていない
・資金は専用の口座に預け入れる必要がある
もし、前年の所得税の合計所得金額が1000万円を超えている場合には、この非課税措置は適用されないので注意が必要です。
ご祝儀に対する税金は
1年間に110万円以上を受け取る場合、通常の贈与では贈与税が課せられることがあります。ただし、結婚式の祝儀については、一般的な範囲内であれば非課税です。
通常、個人から受け取った結婚祝いには贈与税は課せられませんが、相場を大きく上回る多額の贈与を受け取った場合は、税務調査が入り、その部分に贈与税や所得税が課せられる可能性があるため注意が必要です。
挙式、披露宴・ウェディングパーティーの総額の平均額
株式会社リクルート(東京都千代田区)が企画運営する、結婚情報誌「ゼクシィ」が実施した「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」(調査期間:2024年4~5月、集計サンプル数:3656人)によると、2024年の挙式、披露宴・ウェディングパーティーの総額の平均は343万9000円で、前年(2023年)の327万1000円から16万8000円の増加となりました。
過去の調査結果は、図表1の通りです。
図表1
年度 | 挙式、披露宴・ウェディングパーティーの平均金額 |
---|---|
2024年調査 | 343万9000円 |
2023年調査 | 327万1000円 |
2022年調査 | 303万8000円 |
2021年調査 | 292万3000円 |
2020年調査 | 362万3000円 |
2019年調査 | 354万9000円 |
2018年調査 | 357万5000円 |
出典:株式会社リクルート「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」より筆者作成
挙式、披露宴、ウェディングパーティーの費用総額について、コロナ禍の影響と考えられる2021~2022年は減少していますが、それ以外は350万円前後ということが分かります。そのことから、結婚式の費用が400万円を超えるのはやや高めといえるでしょう。
自己負担額の平均は
また、同調査における挙式、披露宴・ウェディングパーティーにおけるカップルの自己負担額の平均は161万3000円でした。2024年の挙式、披露宴、ウェディングパーティーの総額の343万9000円から考えると、カップルの自己負担額は全体の費用の約47%を占めることになります。
以上のことから、挙式、披露宴・ウェディングパーティーの総額のほぼ半分を親からの資金援助に依存するカップルが多いことが分かりました。
親からの結婚式費用200万円の援助に贈与税はかからない
結婚式の費用を親が負担する場合、その費用が結婚式や披露宴に関連するものであれば、通常は贈与税がかかりません。
特に高額な結婚式費用については、結婚・子育て資金の贈与特例制度を活用することができれば、税負担を避けることが可能です。平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、親や祖父母から子どもに結婚や子育て資金を贈与する場合、最大1000万円までが非課税ですが、結婚資金としては300万円が上限となります。
アンケートの結果から、結婚式の費用が400万円を超えるのはやや高めと考えられますが、結婚・子育て資金の贈与特例制度の活用で負担を軽くして、すてきな結婚式を挙げましょう。
出典
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
株式会社リクルート ゼクシィ結婚トレンド調査2024
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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