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斜め前を走る車がウインカーを出さず「車線変更」してきました。これって違反にならないのですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月9日 5時10分

斜め前を走る車がウインカーを出さず「車線変更」してきました。これって違反にならないのですか?

ドライバーであれば、運転中に前を走る車が急に車線変更をしてきてぶつかりそうになった経験をした人もいるかもしれません。ウインカーを出さずに車線変更をした場合、違反行為に該当するのでしょうか。   今回は運転中のウインカーの使用ルールや注意点について紹介します。運転中の無用なトラブルを避けたい方はぜひ、最後までご覧ください。

運転時のウインカーのルール

道路交通法第53条によれば、ドライバーは進路変更時や右左折時、転回時などには方向指示器(ウインカー)などで合図をし、かつ、これらの行為が終わるまでその合図を継続しなくてはなりません。
 
合図をせずに進路変更や右左折などをした場合、合図不履行違反となる可能性があります。警視庁によると、該当した場合の罰則規定として違反点数が1点と、以下の反則金が科されます。

●大型車:7000円
●普通車:6000円
●二輪車:6000円
●原付車:5000円

また、道路交通法第120条より、5万円以下の罰金に処される可能性もあります。
 
さらに、進路変更や右左折後に方向指示器を消し忘れたなど、合図すべき場所以外で合図を行った場合は合図制限違反に該当するおそれがあるため注意が必要です。合図制限違反に該当した場合も合図不履行違反と同様の違反点・反則金が定められています。ウインカーは、適切に使用しなければ罰則が科される可能性があるため、注意しましょう。
 
道路交通法第53条および道路交通法施行令第21条で合図を行う(ウインカーを使用する)タイミングは定められており、具体的な内容は以下の通りです。

●右左折時
●方向転換時
●車線変更時
●環状交差点を出るタイミング
●徐行や停止、後退をするタイミング

 

ウインカーにトラブルが生じた場合

道路交通法や道路交通法施行令で使用ルールが定められているウインカーですが、故障などで正常に使用できなくなる可能性も考えられます。ウインカーにトラブルが生じた場合の対処方法を紹介します。
 

ウインカーがつかない場合

ウインカーがつかない場合の原因としては、電球やバッテリーが切れている可能性があります。そのほか、必要な部品が故障している可能性も考えられます。
 
ウインカーがつかない状態で運転することは道路交通法違反に該当するおそれがあるため、専門業者に点検・修理を依頼しましょう。
 

点滅が不規則になる

「道路運送車両の保安基準」によると、方向指示器(ウインカー)は「毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること」と定められています。そのため、ウインカーはこの回数内で点滅するように作られています。
 
ウインカーの点滅速度が速くなったり不規則になったりした場合、なんらかの不都合が生じていると考え点検などを依頼しましょう。
 

ウインカーが消えない

ウインカーが消えない場合は、部品に不都合が生じている可能性が高いです。できるだけ早く専門業者に見てもらい、修理・交換してもらいましょう。
 

ウインカーのトラブルは自分で何とかできる?

ウインカーの電球やバッテリーなどは車の種類によって取り付け方法が異なります。車の知識が豊富であったり、機械の修理が好き・得意だったりする場合は自分で対処もできるかもしれません。
 
ただ、万が一のトラブルが生じる可能性もあるため、専門業者に依頼して対応してもらうことが望ましいです。
 

ウインカーを出さずに車線変更をした場合は道路交通法違反に該当する可能性が高い

道路交通法および道路交通法施行令には、方向指示器に関する規則が定められています。そのため、ウインカーを出さずに車線変更をした場合は、合図不履行違反に該当し、罰則が科されるおそれがあるでしょう。
 
ウインカーの調子が悪い状態で車に乗ると、違反行為に該当する可能性があるだけでなく、事故の原因にもなりかねません。車検だけでなく、定期的に状態を確認し不具合が生じていれば専門業者に見てもらいましょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十節 灯火及び合図 第五十三条(合図)、第八章 罰則 第百二十条
e-Govポータル法令検索 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第二十一条(合図の時期及び方法)
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
国土交通省 道路運送車両の保安基準(2024年3月29日現在) 第66条の13 方向指示器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】第296条(方向指示器)(1ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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