扶養内パートで勤務中。月収が「8万8000円」未満の月もある場合「社会保険」には入れない?“加入する・加入しない”ケースを解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月10日 4時40分
年金制度改正により、2024年10月から社会保険の適用対象が拡大されました。もともと短時間で働いていて、賃金が8万8000円に達していない月がある場合、「自分は適用になるのか」分からずに困ることもあるでしょう。 本記事では、具体的に「適用になる例」「ならない例」を解説します。
時給制パート・アルバイトの社会保険加入条件
時給制で働くパート・アルバイトの方は2024年10月以降、以下の5つ全てを満たすと社会保険に加入する必要があります。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月8万8000円以上(基本給および諸手当)
・2ヶ月を超えて雇用されている
・学生でない(休学中、夜間学部は対象)
・従業員数51人以上
制度適用の必須条件である「従業員数51人以上」とは、言い換えれば「厚生年金保険の適用対象者数が51人以上」ということで、パート・アルバイトを含みます。
時給制の場合の「1ヶ月あたり所定内賃金」計算方法
新しい制度では、「所定内賃金が月8万8000円」であることが、社会保険加入対象者の条件の1つです。しかし、時給制で月ごとの給与が流動的な場合もあるでしょう。「1ヶ月あたり所定内賃金」はどのようにして計算するのでしょうか。
1ヶ月あたり所定内賃金=時間給×週の所定労働時間×52週÷12ヶ月
「52週」は1年間の週数です。自分の「時間給」「週の所定労働時間」が分かれば、「1ヶ月あたり所定内賃金」を算出することができます。算出結果が8万8000円を超えるか超えないかが、社会保険適用の分かれ目ということです。
【適用になる例・ならない例】
時給1100円×週20時間×52週÷12ヶ月=所定内賃金9万5333円
時給900円×週20時間×52週÷12ヶ月=所定内賃金7万8000円
同じ「週20時間以上」でも時給が1100円なら社会保険が適用され、時給が900円では適用とはなりません。
時給1100円×週20時間×52週÷12ヶ月=所定内賃金9万5333円
時給1100円×週15時間×52週÷12ヶ月=所定内賃金7万1500円
同じ「時給1100円」でも週20時間なら社会保険適用、週15時間なら適用外となります。
なお、「週20時間以上でも月8万8000円以下」の場合、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の加入対象となりますが、社会保険の加入対象にはなりません。
1ヶ月でも月8万8000円を下回れば、社会保険に加入できないの?
月によって月8万8000円を上回ったり下回ったりする場合、どのように考えればよいのでしょうか。日本年金機構のQ&Aを確認してみましょう。
・雇用契約書で定められた所定内賃金は月8万8000円未満だが、2ヶ月連続で月8万8000円以上となった場合
→3ヶ月目の初日に被保険者の資格を取得します。
・4週5休制で、所定労働時間が一定でない場合
→1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合、当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。この場合の「当該周期」とは4週間をさします。
・夏季休暇がある8月は労働時間が短く、繁忙期の月だけ労働時間が長い場合
→夏季休暇とは別に働いた「通常月」の数字を用いて計算します。通常月の所定労働時間×時間給を、1ヶ月あたり所定内賃金と考えます。
月8万8000円以上でも適用除外になる例
給与の額面が月8万8000円以上である全ての人が社会保険に加入できるとは限りません。最初に挙げた「5つの条件」は最低条件ですが、よくある「落とし穴」には以下のようなものがあります。
・深夜、休日の割増賃金を含んでいる
・交通手当、皆勤手当、家族手当、結婚手当などを含んでいる
・ボーナスや臨時賃金を含んでいる
・雇用期間2ヶ月未満の短期アルバイトである
・週の所定労働時間が20時間未満である
・学生である
・従業員数が50人以下である
特に「主に夜間や休日にシフトに入っている」人は、「給与は月8万8000円以上だが、所定内賃金を計算したら8万8000円未満だった」ということになりかねないので注意しましょう。
まとめ
時給制のパートで収入が月々変化する場合、まずは「1ヶ月あたり所定内賃金」をきちんと計算して月8万8000円以上となるのかを確認してください。
給与の振込額だけを見てもじゅうぶんではありません。月8万8000円を下回る月があっても制度対象となる場合があるので、雇用主に確認するのが良いでしょう。
出典
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
日本年金機構 年金Q&A(短時間労働者)
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
扶養から外れないよう「月収8万円」におさえていますが、普通に働けば「月10万円」ほど稼げそうです。社会保険料を考えると損でしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月11日 2時10分
-
パート先の時給は「950円」です。週20時間以上働いても月給が「8万8000円以下」なら、社会保険に加入しなくて大丈夫ですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月7日 4時40分
-
夫の扶養内で「時給1000円・週20時間」で働いています。最近制度が変わったと聞きましたが、「保険料」にはどんな影響があるでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月24日 4時40分
-
パート勤務で「年収120万円」ですが、10月から「社会保険料」が天引きされるようになりました。友人は私と年収が同じくらいなのに“対象外”だそうです。なぜでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月13日 4時40分
-
扶養内で働いていたけど、最低賃金の上昇で「106万円の壁」を超え“社会保険”に加入しました。「将来の年金」と「支払う保険料」はどちらが多いのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月13日 2時10分
ランキング
-
1職場で“結婚ラッシュ”が起きた複雑な事情「“先輩”を差し置いて『お先に!』なんて言えず…」
日刊SPA! / 2024年12月12日 15時51分
-
2「インバウン丼」食べない人にも批判された深い訳 テーマパーク化するニッポンに、どう向き合うか
東洋経済オンライン / 2024年12月12日 8時40分
-
3縮まない・伸びない「ニット」おうち洗いの"正解" 意外とやっている「NG行為」で寿命を縮める例も
東洋経済オンライン / 2024年12月12日 8時50分
-
4超重要臓器・肝臓をボロボロにするのは酒だけではない…専門医がすぐにやめるべきと話す健康的な飲み物
プレジデントオンライン / 2024年12月12日 16時15分
-
5最もおいしいと思う「ファミレス」、人気だったのは?
マイナビニュース / 2024年12月12日 17時10分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください