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扶養内パートで勤務中。月収が「8万8000円」未満の月もある場合「社会保険」には入れない?“加入する・加入しない”ケースを解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月10日 4時40分

扶養内パートで勤務中。月収が「8万8000円」未満の月もある場合「社会保険」には入れない?“加入する・加入しない”ケースを解説

年金制度改正により、2024年10月から社会保険の適用対象が拡大されました。もともと短時間で働いていて、賃金が8万8000円に達していない月がある場合、「自分は適用になるのか」分からずに困ることもあるでしょう。   本記事では、具体的に「適用になる例」「ならない例」を解説します。

時給制パート・アルバイトの社会保険加入条件

時給制で働くパート・アルバイトの方は2024年10月以降、以下の5つ全てを満たすと社会保険に加入する必要があります。

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
 
・所定内賃金が月8万8000円以上(基本給および諸手当)
 
・2ヶ月を超えて雇用されている
 
・学生でない(休学中、夜間学部は対象)
 
・従業員数51人以上

制度適用の必須条件である「従業員数51人以上」とは、言い換えれば「厚生年金保険の適用対象者数が51人以上」ということで、パート・アルバイトを含みます。
 

時給制の場合の「1ヶ月あたり所定内賃金」計算方法

新しい制度では、「所定内賃金が月8万8000円」であることが、社会保険加入対象者の条件の1つです。しかし、時給制で月ごとの給与が流動的な場合もあるでしょう。「1ヶ月あたり所定内賃金」はどのようにして計算するのでしょうか。
 
1ヶ月あたり所定内賃金=時間給×週の所定労働時間×52週÷12ヶ月
 
「52週」は1年間の週数です。自分の「時間給」「週の所定労働時間」が分かれば、「1ヶ月あたり所定内賃金」を算出することができます。算出結果が8万8000円を超えるか超えないかが、社会保険適用の分かれ目ということです。
 
【適用になる例・ならない例】

・時給の違い

時給1100円×週20時間×52週÷12ヶ月=所定内賃金9万5333円
 
時給900円×週20時間×52週÷12ヶ月=所定内賃金7万8000円

同じ「週20時間以上」でも時給が1100円なら社会保険が適用され、時給が900円では適用とはなりません。

・働く時間の違い

時給1100円×週20時間×52週÷12ヶ月=所定内賃金9万5333円
 
時給1100円×週15時間×52週÷12ヶ月=所定内賃金7万1500円

同じ「時給1100円」でも週20時間なら社会保険適用、週15時間なら適用外となります。
 
なお、「週20時間以上でも月8万8000円以下」の場合、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の加入対象となりますが、社会保険の加入対象にはなりません。
 

1ヶ月でも月8万8000円を下回れば、社会保険に加入できないの?

月によって月8万8000円を上回ったり下回ったりする場合、どのように考えればよいのでしょうか。日本年金機構のQ&Aを確認してみましょう。
 
・雇用契約書で定められた所定内賃金は月8万8000円未満だが、2ヶ月連続で月8万8000円以上となった場合
→3ヶ月目の初日に被保険者の資格を取得します。
 
・4週5休制で、所定労働時間が一定でない場合
→1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合、当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。この場合の「当該周期」とは4週間をさします。
 
・夏季休暇がある8月は労働時間が短く、繁忙期の月だけ労働時間が長い場合
→夏季休暇とは別に働いた「通常月」の数字を用いて計算します。通常月の所定労働時間×時間給を、1ヶ月あたり所定内賃金と考えます。
 

月8万8000円以上でも適用除外になる例

給与の額面が月8万8000円以上である全ての人が社会保険に加入できるとは限りません。最初に挙げた「5つの条件」は最低条件ですが、よくある「落とし穴」には以下のようなものがあります。

【月8万8000円以上でも社会保険に加入できない例】

・深夜、休日の割増賃金を含んでいる
 
・交通手当、皆勤手当、家族手当、結婚手当などを含んでいる
 
・ボーナスや臨時賃金を含んでいる
 
・雇用期間2ヶ月未満の短期アルバイトである
 
・週の所定労働時間が20時間未満である
 
・学生である
 
・従業員数が50人以下である

特に「主に夜間や休日にシフトに入っている」人は、「給与は月8万8000円以上だが、所定内賃金を計算したら8万8000円未満だった」ということになりかねないので注意しましょう。
 

まとめ

時給制のパートで収入が月々変化する場合、まずは「1ヶ月あたり所定内賃金」をきちんと計算して月8万8000円以上となるのかを確認してください。
 
給与の振込額だけを見てもじゅうぶんではありません。月8万8000円を下回る月があっても制度対象となる場合があるので、雇用主に確認するのが良いでしょう。
 

出典

日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
日本年金機構 年金Q&A(短時間労働者)
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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