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自転車や原付を追い越すとき黄色の実線を踏んでしまっても大丈夫?線の種類や標識による追い越し可否の違い

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月11日 9時30分

自転車や原付を追い越すとき黄色の実線を踏んでしまっても大丈夫?線の種類や標識による追い越し可否の違い

道路の真ん中に黄色の実線が引かれている道路で、自転車や原付を追い越すときに中央線(センターライン)をはみ出してよいのか気になる方もいるでしょう。   そこで今回は、黄色の中央線が示す意味やほかの中央線、追い越しに関する道路標識の意味を解説します。交通ルールを再確認することで、違反を避けて正しい走行を心がけましょう。

黄色の中央線をはみ出すと違反になる?

道路の中央線にはおもに3つの種類があり、黄色の実線は道幅6メートル未満の道路に引かれる線のようです。黄色の中央線が引かれた道路は、追い越すために中央線をはみ出す行為は認められていません。
 
一方で、道路上に工事や駐車車両などの障害物があると「追い越し」に該当しないため、黄色のラインをはみ出しても違反になりません。
 
ここでは、そのほかの中央線の特徴やルールについても確認しましょう。
 

白色の実線のルール

白色の実線は、道幅が6メートル以上の道路に引かれる線です。基本的に、どのような状況でも中央線をはみ出して追い越すことは認められていないようです。
 
一方で、中央線をはみ出さなければ、追い越しは可能です。
 

白色の破線のルール

白色の破線は、道幅が6メートル未満の道路に引かれています。狭い道でも、比較的安全確認がしやすい場所に引かれていることが多いでしょう。
 
また、黄色の実線と白色の破線が組み合わさった中央線は、黄色の実線側からはみ出すと違反になりますが、白色の破線側からはみ出しての走行は認められています。
 

追い越し禁止の標識がある道路のルール

追い越し禁止の標識がある道路では「補助標識」がポイントといわれています。基本的に、丸型の標識は「追い越すために中央線をはみ出して通行することは禁止」という意味があるようです。
 
そのため、自転車や原付などを追い越すときは、中央線をはみださなければ追い越しが可能といえるでしょう。
 
一方で「追越し禁止」の補助標識がついているケースでは、その道路での追い越しが禁止となるようです。そのため、追い越し禁止の補助標識がついている道路では、自転車や原付のようなスピードの遅い車両でも追い越せない可能性があります。
 

中央線のはみ出しや追い越しで違反となるケースの罰則

中央線のはみ出し行為や追い越しによる違反の罰則は、表1の通りです。
 
表1

   
 

違反の種類 違反点数 反則金
大型車 普通車 二輪車 小型特殊 原付
通行区分 2点 1万2000円 9000円 7000円 6000円
追い越し

※筆者作成
 
中央線をはみ出して通行できない道路や追い越し禁止の道路で違反をすると、減点2点、罰金9000円(普通車の場合)の罰則を受けます。
 
中央線の色や種類、標識を確認し、交通ルールを守って運転しましょう。
 

中央線が黄色の道路では自転車や原付を追い越すケースでも中央線をはみ出してはいけない

中央線が黄色の実線の道路で、自転車や原付などスピードの遅い車両を追い越すときは、中央線からはみ出してはいけません。中央線からはみ出さずに、追い越す必要があります。
 
ただし、道路工事や駐車車両などの障害物があるケースでは、黄色の中央線をはみ出して通行することが認められています。黄色の実線は道路状況によってはみ出しが認められているため、状況を確認したうえで適切な判断で通行しましょう。
 

出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表「放置・駐停車に関するもの以外の反則行為」
警視庁 交通違反の点数一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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