息子の300万円ほどの奨学金を代わりに返そうと思うのですが、これは贈与税の対象ですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月12日 3時0分
親が、子どもの奨学金を代わりに返済するという話をよく聞きます。奨学金を子どもの代わりに支払う際に気になるのが、贈与税が生じるかどうかでしょう。 本記事では、親が子どもの奨学金の返済を立て替える際に、贈与税が生じるのかどうかを解説するとともに、親子の支払い関係で贈与税が生じるパターンを紹介します。
贈与税が生じるパターン
子どもの奨学金を親が代わりに支払う際、贈与税がかかる可能性について慎重に考える必要があります。特に、借りている奨学金の金額が大きければ、注意しなければなりません。ここでは、親と子の金銭のやり取りで贈与税が生じるパターンを紹介します。
子どもが購入した住宅のローンを親が支払うとき
子どもが住宅を購入する際に、親から資金の援助を受けたり、ローンを支払ってもらったりした場合、贈与税が生じる可能性があります。具体的には、親が援助した資金や代わりに支払ったローンの金額が年間で110万円を超えると贈与税が生じます。
ただし、親からお金を借りる際には、適切な契約書を作成し、利息や返済期限を明確にしてあれば、贈与とはみなされません。
ただし、子どもの収入に対して返済額が大きすぎる場合や、契約書がない場合は、借り入れではなく贈与として判断される可能性があります。そのため、大きな金額をやり取りする際は、契約書を作成し、贈与を避けることに注意が必要です。
親が乗っていた車を子どもに譲るとき
親が子どもに車を譲る際にも、贈与税の対象になる可能性があります。特に高級車や新車に近い車であれば、評価額が110万円を超えることもあるでしょう。車を譲る際は、相場や評価額を事前に確認することが大切です。心配な方は、ディーラーに相談したりネットで情報を確認したりしておくようにしましょう。
奨学金の支払いを親が支払う場合の贈与税
ここでは、親が子どもの奨学金の支払いをサポートする際に、贈与税がかかるパターンと、贈与税がかからないパターンをそれぞれ紹介します。
贈与税がかかるパターン
奨学金の支払いにおいて、親が年間で110万円以上を支援した場合、110万円を超えた金額に対して贈与税が生じます。税率は200万円以下で10%、300万円以下で15%、400万円以下で20%と、贈与額が大きくなれば税率も高くなります。
奨学金の返済をサポートするために300万円支払った場合には、110万円を超えた190万円分に対して贈与税が課せられ、10%以上の税金が生じます。奨学金の返済を支援する際は、事前に贈与の計画を立てて、負担を軽減する工夫が必要です。
贈与税がかからないパターン
贈与税の支払いを回避するためには、年間の贈与額が110万円を超えないようにしなければなりません。基礎控除は毎年リセットされるため、年間110万円以下に抑えれば、贈与税が生じない状態でサポートできます。奨学金の返済を親が代わりに行う場合、早い段階から少しずつ支援する方法がおすすめです。
例えば、借入金額が300万円の場合、一括で返済すると190万円に対して贈与税が生じます。しかし、300万円を100万円ずつと3年間に分けて贈与すれば、贈与税は生じません。奨学金の返済をサポートする場合には、計画的に金銭の支援を行いましょう。
奨学金に教育資金の一括贈与に関する贈与税非課税措置は適用されない
教育資金の一括贈与に関する贈与税非課税措置の対象に含まれるのは、学校の入学金や授業料、学用品などです。贈与税非課税措置を利用する際は、教育資金口座を開設して必要な書類を金融機関に提出する必要があります。
ただし、奨学金の返済にあてるお金は、教育資金には該当しません。奨学金の返済が生じるのは教育を受けた後であるため、一般的に非課税措置の対象外となってしまうでしょう。
奨学金の返済を援助すると贈与税の対象となる
奨学金の支払いを親が支援する場合、贈与税が生じるかどうかには、年間の支払額が関係します。年間110万円以上の支払いには税金が課され、超過金額ごとに設定された税率分の贈与税が生じます。一方、支払額が基礎控除の110万円以下であれば贈与税は生じないため、計画的なサポートを行うと負担が少なくなるでしょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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