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飲み会後に「自転車」で帰宅しようとしたら、同僚に「飲酒運転で捕まるよ」と言われた!「ほろ酔い」程度でも、自転車で“飲酒運転”になるんですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月13日 4時40分

飲み会後に「自転車」で帰宅しようとしたら、同僚に「飲酒運転で捕まるよ」と言われた!「ほろ酔い」程度でも、自転車で“飲酒運転”になるんですか?

お酒を飲んだ後に車を運転すると罰則がありますが、自転車でも「酒気帯び運転」で罰則が科されるようになったことを知っていますか。   本記事では、道路交通法の制度概要や改正による罰則強化、また罰則の内容など自転車での飲酒運転について解説します。

酒気帯び運転も新たに処罰の対象に

従来の道路交通法では、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」だけが処罰の対象でしたが、道路交通法の改正により、2024年11月から自転車の「酒気帯び運転」が新たに処罰の対象となりました。
 
「酒気帯び」とは、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上のアルコールを身体に保有した状態のことです。
 
「酒気帯び」となるアルコール量には個人差がありますが、おおむねビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、焼酎なら0.6合に含まれるアルコールを摂取すると、酒気帯びになり得るといわれています。
 
酒気帯び運転が罰則の対象となったことで、ほろ酔い程度の飲酒でも懲役刑や罰金刑が科されます。お酒を飲んだら自転車には乗らないようにしましょう。
 

罰則の内容

道路交通法上「軽車両」とされている自転車では、酒気を帯びた状態での運転が禁止されているため、自転車でも飲酒運転をすると車と同様に厳しい罰則が科せられます。車両等で飲酒運転をした場合の罰則内容は図表1の通りです。
 
図表1

図表1

警視庁 飲酒運転の罰則等より筆者作成
 
飲酒運転をした人のほかにも、飲酒運転をするおそれがある人に車両等を提供したり酒類を提供したりと、酒気帯び運転をほう助した場合にも罰則の対象となります。また、運転者が飲酒していることを知りながら同乗した人も罰則の対象で、罰則の内容は図表2の通りです。
 
図表2
図表2

警視庁 飲酒運転の罰則等より筆者作成
 
自転車の運転者は、酒気帯び運転を含む違反行為や危険行為を3年以内に2回以上反復して行った場合、都道府県公安委員会より「自転車運転者講習」の受講を命じられます。自転車による交通の危険を防止するための講習で、受講時間は3時間、手数料は6000円です。
 
受講命令書を交付された場合は3ヶ月以内に受講する必要があり、従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられるため注意してください。
 
自転車でも飲酒運転をすると車と同様の厳しい罰則があるため、アルコールの量に関係なくお酒を飲んだら自転車は運転しないようにしましょう。
 

まとめ

2024年11月から自転車の「酒気帯び運転」が新たに処罰の対象となったため、「酒気帯び」と認められる状態で自転車に乗ると懲役刑や罰金刑が科せられるようになりました。
 
「酒気帯び」となる目安は、ビールなら中瓶1本、焼酎なら0.6合ほどのアルコール量といわれています。自転車で酒気帯び運転をすると「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」となるため注意してください。
 
自転車は道路交通法上「軽車両」とされており、車両等の飲酒運転は命にも関わる危険な行為となるため、少しでも飲酒をしたら自転車の運転はやめましょう。
 

出典

政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
公益社団法人アルコール健康医学協会 飲酒運転防止(酒気帯び運転の基準値)
 
執筆者:梅井沙也香
FP2級

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