最近ヘッドライトが眩しい車が多い気がします。運転していて対向車が眩しいと感じることが増えたのですが、ヘッドライトに関する規定や罰則はないのですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月15日 5時20分
夜の運転で「眩しい!」と思わず目を細めてしまう瞬間、ありませんか? 最近ではLEDヘッドライトの普及で明るさが増し、その眩しさが問題視されることもあります。 しかし、こうした眩しさには法的な規制や罰則はないのでしょうか?この記事では、ヘッドライトの眩しさに関する現状と、運転者としてできる対応策について解説します。
ヘッドライトが眩しくなった主な理由
ヘッドライトが眩しく感じられるようになった背景には、いくつかの要因があります。
① LED技術の進歩
LEDヘッドライトの普及により、従来のハロゲンランプと比べて、より明るく省電力な照明が一般的になりました。LEDは効率的に電気エネルギーを光に変換できるため、より強い光を放つことが可能です。その結果、対向車や先行車にとって、眩しさを感じることがあります。
② ハイビーム使用の推奨
道路交通法第52条に基づき、夜間走行時にはハイビームの使用が推奨されています。特に街灯が少ない道路では、ハイビームが歩行者や障害物の早期発見に役立ちますが、対向車や先行車がいる場合にはロービームに切り替える必要があります。この切り替えが適切に行われない場合、眩しさの原因となります。
③ アダプティブヘッドライトの採用
自動車メーカーが採用しているアダプティブヘッドライトは、周囲の状況を検知して照射範囲を自動制御する先進技術です。しかし、ロービームへの切り替えにわずかなタイムラグが生じる場合があり、この間一時的に眩しい光を感じることがあります。
これらの要因が複合的に作用し、ヘッドライトの眩しさが以前より強く感じられるようになっています。ただし、これらの技術は安全性向上を目的としており、適切に使用されれば夜間の交通安全に大きく貢献します。
ヘッドライトの明るさに関する法規制
ヘッドライトの明るさについては、道路運送車両法で規定されています。具体的には、ロービームで前方40mまで、ハイビームで100mまでの視認性を確保することが求められています。また、最高光度の合計が22万5000カンデラを超えないことも定められています。
しかし、道路交通法には前照灯の明るさに関する具体的な規定がないため、明るすぎるという理由だけでの取り締まりは難しいのが現状です。ただし、対向車や前走車がいる場合にハイビームからロービームに切り替えないと、「減光等義務違反」として交通違反の対象になる可能性があります。
LEDヘッドライトの普及により、従来のハロゲンランプよりも明るい光が照射されるようになりました。これにより、法規制を遵守していても、対向車のドライバーにとって眩しく感じられるケースが増えているのです。
運転者としての対応策と注意点
対向車のヘッドライトが眩しく感じられることはよくありますが、実はあなた自身も気付かないうちに同じ状況を引き起こしている可能性があります。そこで、運転中に意識すべき対応策と注意点をご紹介します。
① ヘッドライトの適切な使用
交通量の多い市街地や対向車がいる場合は、他のドライバーの視界を妨げないように、ロービームに切り替えることが重要です。これにより、周囲の安全性を高めることができます。
② レベライザーの活用
車両の積載状況によってヘッドライトの照射角度が変化するため、車に搭載されているレベライザーを適切に調整しましょう。これにより、過剰な照射を防ぎ、他のドライバーへの配慮が可能となります。
③ 定期的な点検
ヘッドライトの光軸がずれていると、夜間の視界確保が難しくなるだけでなく、他の車両に迷惑をかける可能性があります。そのため、定期的に点検を行い、適切な状態を維持することが必要です。
また、DIYでのヘッドライトバルブ交換には注意が必要です。社外品のHIDやLEDバルブに交換すると、想定以上に明るくなり、対向車に迷惑をかける可能性があります。
まとめ
ヘッドライトが眩しいと感じる車が増えた背景には、LED技術の進化や法規制の不備など、複数の要因が関係しています。LEDやアダプティブヘッドライトの採用により夜間の安全性が向上する一方で、対向車の運転手にとって眩しいと感じるケースがあるのは事実です。
まず、運転者としては、ヘッドライトの使用方法やレベライザーの調整を意識し、周囲のドライバーに配慮する姿勢が求められます。また、車両点検を定期的に行うことで、不要な眩しさを抑えることができます。
快適で安全な運転環境を実現するため、個々のドライバーが意識を高め、互いに配慮することを心がけましょう。
出典
デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(車両等の灯火)第五十二条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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