家の前に10分停車して荷物の積み下ろしをしていたら駐車違反の切符を切られました。違反にならないためにはどうすればよかったのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月18日 2時20分
日常的に道路交通法を意識する機会はあまり多くありません。しかし、普段何気なく行っている行為が実は交通違反に該当し、罰則を受けることがあるのです。なかでも、荷物の積み下ろし時には注意が必要です。本記事では、意外と知られていない交通違反の事例を紹介し、交通違反を未然に防ぐためのポイントを解説します。
違反にならないのは5分以内の荷物の積み下ろし
駐車違反をしないためには、荷物の積み下ろしを行う際の停車時間に注意が必要です。5分以内の荷物の積み下ろしで車を停める場合、「駐車」とはみなされません。しかし、5分を過ぎれば荷物の積み下ろしであっても違反行為となり、駐車違反の切符を切られてしまいます。
なお、運転者が車を離れず荷物の積み下ろしを行っている場合のみ、5分以内であれば停車しても問題ありません。一方、運転者が車から離れた場合には、たとえ短時間でも「駐車」として扱われるので注意しましょう。
駐車違反による罰則
家の前であっても、駐停車禁止場所に車を停めて荷物の積み下ろしを10分間行っていた場合、違反点数は2点、反則金は1万2000円です。また、駐車禁止場所に車を停めていた場合の違反点数は1点、反則金は1万円です。
荷物の積み下ろしは5分以内で済ませるようにするか、駐車してもよい場所に車を停めてから行うようにしましょう。
意外と知らない交通違反
日常的に、道路交通法を意識している人は多くありません。普段何気なく行っている行為や、緊急時にやむを得ず取った行動が、実は交通違反に該当するケースがあります。交通違反は罰則を受けるだけでなく、事故やトラブルの原因になる可能性があることに注意が必要です。ここでは、見過ごされがちな交通違反の事例と、注意すべきポイントをお伝えします。
体調が悪いときの運転
風邪をひいたりけがをしたりした際に、自ら車を運転して病院に向かうのは避けたほうがよいでしょう。道路交通法第66条では、病気や過労、薬物の影響などにより正常な運転ができないおそれのある状態で車を運転することを禁止しています。そのため、体調がすぐれない状態での運転は法律違反に該当する可能性があります。
また、体調不良時には判断力や反射神経が低下しているため、交通事故につながる危険性があることに注意が必要です。病院へ行く際には、家族や友人に運転を頼むか、タクシーや公共交通機関を利用しましょう。
さらに、この条文では「過労」も運転禁止の対象です。仕事で疲れた状態での運転は、注意力不足や居眠り運転を引き起こし、重大な事故につながるリスクがあります。長時間の運転が必要な場合には、定期的な休憩を取ったり、体力を回復させたりしながら安全運転を心がけることが大切です。
信号待ちで運転手を交代する行為
赤信号のタイミングで同乗者と運転手を交代する行為はよく見かける光景ですが、実は交通違反に該当します。道路交通法第44条では、交差点内やその前後5メートル以内の範囲、さらに横断歩道や自転車横断帯の前後5メートル以内での駐停車を禁止しています。
赤信号で止まっている状態は「停車」とみなされるため、ドライバー交代は駐停車禁止違反です。運転手の交代が必要な場合は、安全な駐車スペースを見つけてから行いましょう。
ハイビームのままで運転し続ける
夜間に運転する際にハイビームを使い続けるのは適切ではありません。他車の後方を走行する際や、対向車とすれ違う際にハイビームのまま走行することは道路交通法で禁止されています。
対向車や歩行者がいる場合にはロービームを使用し、周囲に誰もいない場合はハイビームを使用することが正しい方法です。ハイビームのまま走行すると、対向車や周囲の歩行者の視界を奪い、重大な事故につながる可能性があります。状況に応じたライトの使い分けを徹底して、安全運転を心がけましょう。
駐車禁止の違反に該当しないためには荷物の積み下ろしは5分以内
意図せず交通違反に該当する行為をしてしまうケースは少なくありません。特に、荷物の積み下ろし時には「停車は5分以内」というルールを守らなければ、交通違反にあたる可能性があります。また、体調が悪いときの運転や赤信号での運転手交代、ハイビームの使い方など、見落とされがちなルールをしっかり理解しておくことが大切です。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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