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親が「3000万円」の財産を残して亡くなりました。私の遺留分はいくらですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月17日 5時40分

親が「3000万円」の財産を残して亡くなりました。私の遺留分はいくらですか?

親が亡くなり、例えば3000万円の財産が残された場合、相続の手続きや遺留分について悩む方も多いのではないでしょうか。特に相続人が複数いる場合、自分が受け取れる遺留分はいくらになるのか、疑問に思う方も多いはずです。   本記事では、遺留分の基礎知識から具体的な計算方法までを解説し、3000万円の財産を残された場合、自分が受け取れる遺留分がいくらになるのかを見ていきます。

遺留分とは? 相続の基本知識を理解しよう

まずは「遺留分」という言葉の意味について確認していきましょう。
 
遺留分とは、「一定の相続人が最低限受け取れる権利」として保障された財産の割合を指します。遺言などによって特定の相続人に全ての財産が渡されたとしても、法律で保障された遺留分を無視することはできず、一定の相続人は遺留分で定められている範囲で相続ができます。これは、相続人が遺産相続から不当に排除されるのを防ぐための仕組みです。
 
ちなみに、遺留分の対象となるのは、兄弟姉妹(甥や姪を含む)以外の相続人です。
 
参考までに、相続人全体における具体的な遺留分の合計割合は、以下のように規定されています。

●配偶者のみが相続人の場合:相続財産全体の2分の1
●配偶者と子どもが相続人の場合:相続財産全体の2分の1
●子どものみが相続人の場合:相続財産全体の2分の1
●父母のみが相続人の場合:相続財産全体の3分の1

3000万円の遺産がある場合、遺留分はいくらになる?

では、実際に親が3000万円の財産を残して亡くなった場合、自分が受け取れる遺留分はいくらになるのでしょうか? 相続パターンを3つ仮定し、具体的な金額を見ていきます。
 

1.配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者と子どもが相続人である場合、相続財産全体の2分の1が遺留分の対象となります。この場合、3000万円の2分の1である1500万円が遺留分の対象額となり、さらにその1500万円を配偶者と子どもで分ける形となります。
 
子どもが1人の場合、配偶者とその子どもの取り分は遺留分対象額である1500万円の2分の1ずつ、すなわち750万円ずつとなります。子どもが2人以上いる場合は、この750万円をさらに均等に分配します。
 

2.子どものみが相続人の場合

親が亡くなり、配偶者が既に他界しているか、配偶者がいない場合、子どもだけが相続人となります。このケースでは、3000万円の2分の1である1500万円が、遺留分の対象です。子どもが1人なら1500万円全額を受け取ることができますが、例えば子どもが2人ならその金額を均等に分けるため、1人当たり750万円ずつとなります。
 

3.父母のみが相続人の場合

配偶者も子どももいない場合、故人の父母が相続人となります。この場合の遺留分は相続財産全体の3分の1となるため、3000万円の3分の1である1000万円が、遺留分の対象です。父母がそれぞれもらう場合、この金額を均等に分けるため、1人当たり500万円ずつとなります。
 

遺留分の請求はどう進めるべき?

遺留分を確保するためには「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という手続きを行う必要があります。この手続きにより、他の相続人から自分の遺留分に相当する金額を請求することが可能です。
 
ただし、請求には時効があるため注意が必要です。民法第1048条によると、相続が開始したこと、つまり故人が亡くなったことを知った時、および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に請求しなければ、権利は消滅してしまいます。また、相続開始の時から10年を経過した場合も同様と定められています。
 
遺留分の請求には、専門家のサポートが有効です。弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを踏むことで、自分の権利を守ることができるでしょう。特に遺言が存在しているケースでは、法的な争いになることが多いため、早めに相談しておくことをおすすめします。
 

まとめ

遺留分は一定の相続人の最低限の権利を保障するための制度です。親が3000万円の財産を残して亡くなった場合、相続人の構成によって、受け取れる遺留分の金額は異なります。自分の遺留分を正確に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。遺留分に関して疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
 
親族間でのトラブルを避け、円満な相続を行うためにも、遺留分について悩んだら、早めの準備と適切な対応が不可欠といえるでしょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五編 相続 第九章 遺留分 第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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