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10月からパート先で「社会保険」に加入。ボーナスが「10~15万円」ほど出るのですが、手取りはいくらになりますか? だいぶ引かれるのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月17日 4時30分

10月からパート先で「社会保険」に加入。ボーナスが「10~15万円」ほど出るのですが、手取りはいくらになりますか? だいぶ引かれるのでしょうか…?

新たに社会保険に加入した人にとって、今冬のボーナスから控除される社会保険料は気になるところかもしれません。社会保険に入っていなかった頃と比べ、実際に受け取る金額はどのくらい減少するのでしょうか? 本記事では、賞与から差し引く社会保険料や所得税、手取額の目安について紹介します。

賞与の社会保険料

毎月の給与と同様に、ボーナス(賞与)にも社会保険料がかかります。賞与の社会保険料率は通常の給与と同じで、協会けんぽに加入している東京都の会社の場合は、健康保険が1000分の99.85、介護保険が1000分の16、厚生年金保険が1000分の183です。
 
社会保険料は会社が半額を負担してくれるため、差し引かれる保険料は前述の率の概ね半分です。具体的には、いくらになるのでしょうか。
 

社会保険料と雇用保険料

まず、賞与にかかる社会保険料と雇用保険料の計算方法を説明しましょう。賞与の社会保険料は、賞与額の1000円未満を切り捨てた額(この額を「標準賞与」といいます)に保険料率を掛けて計算します。例えば、賞与が10万5450円の場合は「10万5000円」に社会保険料率を乗じます。
 
一方、雇用保険料は1000円未満を切り捨てず、賞与額そのものに料率を掛けて計算します。雇用保険料の従業員負担分は1000分の6のため、賞与額が10万5450円のとき、雇用保険料は633円です。
 

賞与の所得税

さらに、賞与からは所得税も控除されます。賞与にかかる所得税の税率は、前月の社会保険料控除後の給与額と扶養人数によって異なります。例えば、前月の社会保険料控除後の給与が12万円で扶養人数がゼロの場合、賞与の所得税率は4.084%です。前月の社会保険料控除後の給与が6万8000円未満の場合、賞与には所得税がかかりません。
 
賞与の所得税率は、賞与額そのものではなく、前月の給与(つまり普段の給与)の額によって決まります。そのため、普段の給与に比べ、極めて多額の賞与が支払われた場合、賞与から差し引かれる所得税は少額ですが、年末調整で所得税を徴収されることがあります。
 

以前と比べた手取り額

賞与から社会保険料を差し引くと、手取り額はどのくらい減少するのでしょうか。
 

賞与15万円の場合

賞与が15万円で、所得税率が4.084%のときは、健康保険料が7485円、介護保険料が1200円、厚生年金保険料が1万3725円、雇用保険料が900円です(協会けんぽ加入/東京都の会社の場合)。さらに所得税5174円が差し引かれ、手取り額は12万1516円になります。
 
雇用保険のみだった頃は、雇用保険料900円と所得税6089円が控除されるだけでしたから「2万1495円」手取り額が減少します。社会保険料が控除されると所得税が少しだけ下がりますが、社会保険料の控除額はやはり少なくないといえるでしょう。
 

まとめ

賞与から差し引かれる社会保険料は意外に多いもので、「社会保険に加入しなければよかった」と思う人もいるでしょう。しかし国が決めた制度ですから、社会保険料を低く抑えたいと思うよりも「もっと多額の賞与をもらえるよう仕事をがんばろう」という方向に気持ちを切り替えていくのが現実的かもしれません。
 

出典

全国健康保険協会 標準報酬月額・標準賞与額とは?
国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収
国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 6 年分)
 
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士

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