就職祝いとして息子に50万円の時計をプレゼントしました。高価なものを買ってあげると贈与税がかかると聞いたのですが、今回は税金がかかるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月21日 4時20分
就職祝いとして息子に贈る高価な時計やプレゼントは、法律上「贈与」とみなされる可能性があります。50万円の時計が贈与税の対象となるかどうかは、他にどれだけの贈与を受けたかによって決まりますが、場合によっては申告が必要です。 本記事では、プレゼントと贈与の関係を紹介するとともに、贈与税を申告しなかった場合のリスクについて解説します。
プレゼントは贈与となり税金も発生する
息子への就職祝いに50万円の時計をプレゼントすることは、法律上「贈与」に該当します。贈与とは、贈る側が自分の財産を譲る意思を示し、受け取る側がこれを承諾することで成立します。やり取りに契約書の有無は関係ありません。プレゼントも贈与の一形態とみなされるため、特に高額なものを贈る場合は注意が必要です。
贈与税が発生するかどうかは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与総額が110万円を超えるかどうかで判断されます。贈与税の基礎控除額である110万円を超えれば、贈与税が課税されます。
今回のケースでいうと、息子が1年間に贈与を受けたものが50万円の時計のみであれば贈与税はかかりませんが、総額が110万円を超える場合は申告が必要です。
110万円以上でも贈与税がかからないもの
贈与額が110万円を超えても、贈与税が免除される場合があります。例えば、結婚指輪や結婚祝いのように、社会通念上相当と認められる範囲の贈与には税金が課されません。
また、香典やお見舞いなども非課税扱いとなるため、高価な贈り物をする際は、こうした例外を知っておくと安心です。なお、贈与税の申告が必要な場合もあるため、詳細な条件を確認するとよいでしょう。
夫婦間でも贈与税が発生する
贈与税は親子間だけに限らず、夫婦間でも適用される可能性がある税金です。日常的なプレゼントや特別な日の贈り物であっても、その価値が年間110万円を超える場合は、贈与として認識され、課税対象となることに注意が必要です。特に、夫婦間の贈与は愛情や生活支援の一環であることが多く、課税されないとの誤解を生むかもしれません。
実際には、結婚記念日や誕生日に贈られる高額なジュエリーやブランド品、不動産などは、金額次第で贈与税の申告が必要になります。贈与が成立するタイミングは、贈る側が財産を譲り渡す意思を示し、それを受け取る側が承諾した時点です。口頭でのやり取りのみでも、法律上は贈与が成り立つとみなされます。
贈与税を申告しないとどうなる?
贈与税を申告せずに放置すると、追加の税金やペナルティーが課されるリスクがあります。特に、確定申告の期限を過ぎた場合には「無申告加算税」が発生する可能性が高く、納付すべき税額に対して一定の割合で課されます。
50万円以下の部分には15%、50万円を超える部分には20%の税率が適用されるため、元の税額以上に大きな負担となるでしょう。ただし税務署調査の事前通知前に、自主的に期限後申告した場合には5%で済みます。
また、申告しなかった理由が悪意や不正行為とみなされた場合には、より重い「重加算税」が科される場合もあります。さらに、贈与税の未納が続くと、「延滞税」が納期限を過ぎた日数に応じて加算されます。贈与税の申告と納税は、期限内に正確に行うことが大切です。
贈与税の申告には時効がある
贈与税には、申告期限を基準にした時効が定められています。原則として、法定申告期限の翌日から6年間が時効の期間です。しかし、不正行為によって税金の支払いを免れたり、還付を受けていたりする場合には、7年間に延長されます。
時効の成立には条件があるため、無申告のまま時効を待つことはリスクが高い行為です。税務調査で不正が発覚した場合、通常の納付額だけでなく、追加の税金や罰則が科される可能性があります。正しい申告と納税を行い、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
就職祝いも年間110万円以上プレゼントしている場合は贈与税が発生する
就職祝いとして高価なプレゼントを贈る場合、年間110万円を超える贈与に対して贈与税が発生します。贈与税には適切な申告と納税が求められますが、贈与税を申告しなければ、無申告加算税や重加算税、延滞税などのペナルティーが課される可能性があります。また、贈与税には時効があるものの、不正行為が発覚すればその期間が延長されます。
就職祝いに限らず、高額なプレゼントを贈る際には税制をよく理解して、正しい対応を行いましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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