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30代共働きで、世帯年収「350万円」です。貯金も「100万円」ほどで子どもが欲しいのですが、最近は公的な支援も充実しているので何とかなるでしょうか? 給付金などの支援があれば大丈夫ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月21日 5時0分

30代共働きで、世帯年収「350万円」です。貯金も「100万円」ほどで子どもが欲しいのですが、最近は公的な支援も充実しているので何とかなるでしょうか? 給付金などの支援があれば大丈夫ですか?

初めての妊娠・出産に不安を覚える人は多いでしょう。国も地方自治体も市民の不安にこたえ、市民が安心して出産・子育てができるための環境整備に、力を入れています。   例えば、地方自治体はさまざまな相談にのってくれます。「伴走支援」を受けた妊婦に出産育児関連の経済的支援が行われる制度などもあります。   また、妊娠から出産までの「妊婦健康診断の費用助成(受診票)」、実際の出産時の出産育児一時金、出産手当金、社会保険料免除など特に妊娠、出産前後の支援などきめ細かな制度が整えられています。   本記事ではこれらの概要をまとめました。また、相談窓口も紹介します。

妊娠が分かったら、妊婦健診費用のサポートを受ける

妊娠から出産までには14回程度の健診を受ける必要があります。病気ではないので、健康保険は使えません。
 
しかし、地方自治体で費用助成が行われます。医療機関で妊娠の確定診断が出たら、居住の市区町村か保健所の窓口に妊娠届を提出してください。母子健康手帳などとあわせて妊婦健診の受診票がもらえます。
 
受診票は14枚つづりで検査1回ごとに提出するものです。健診で1万~2万円かかる場合も、受診票を使えば数千円程度で済むようになっています。「里帰り出産」を考えている場合は、実家等の自治体で受診票が使えるかどうか、あらかじめ確認してください。
 

出産・子育て応援交付金制度による「伴走支援」を受ける

「出産・子育て応援交付金」は地方自治体による「孤育て」を防止する制度です。地方自治体が、妊婦や特に0歳から2歳の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や情報提供をします。
 
伴走支援を受けると、妊娠届出時5万円、出生届出時5万円相当の支援が行われます。自治体により支援を上乗せしているところも多いので、確認してください。
 
東京都では、ベビー用品、おもちゃ、離乳食、掃除機等などが出産支援ギフトとなっています。また支援サービスもバラエティに富んでいます。
 
例えば、東京都杉並区では一時保育、親子で楽しむ交流事業、子育て講座、産前産後ヘルパーなど有料の子育て支援サービスに利用できる「杉並子育て応援券」が交付されています。
 
図表1

図表1

こども家庭庁 出産・子育て応援交付金
 

いよいよ出産「出産育児一時金」

出産時には、健康保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽ等)から出産育児一時金が支給されます。
 
被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したことが条件です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由含む)も支給対象になります。金額は1児につき50万円です。多胎児の場合は胎児数分が支給されます。妊娠週数22週未満の出産なら1児につき48万8000円です。
 
なお、出産育児一時金は、医療機関が保険者から直接受け取り、本人の自己負担を減らす制度が整っています。手続き方法などは、出産を検討している医療機関に確認してください。
 

出産手当金

健康保険の女性被保険者の産前・産後休業期間中に、健康保険から1日につき 賃金の3分の2相当額が出産手当金として支給されます。
 
被保険者が出産で会社を休み、給与の支払いがなかった場合、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産翌日以後56日目までで、会社を休んだ期間について支給されるものです。
 
なお、出産日は出産の日以前の期間に含まれます。出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間分についても支給対象になります。
 

育児休業給付

育児のために休業したときに育児休業給付の支給を受けることができます。
 

出生時育児休業給付金(産後パパ育休取得者)

雇用保険の被保険者(父親)が、子の出生後8週間内に合計4週間(28日)を限度に産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可能)を取得した場合に支給される制度です。
 
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
 
この期間に事業主から賃金が支払われる場合は、一定の減額が行われます。
 

育児休業給付金

1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した被保険者に支給されます(2回まで分割取得可)。共働きの場合、母親・父親いずれかが休業した場合でも支払われるので、共働きの夫婦でも安心ですね。なお、育児休業は一定要件があれば2歳まで認められます。
 
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(育児休業開始から181日目以降50%)
 
この期間に事業主から賃金が支払われる場合は、一定の減額が行われます。
 

産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料の免除

産前・産後休業中や育児休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料は、本人負担分、会社負担分とも免除されます。社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。
 
また、年金保険料の免除期間は、将来の年金額計算では保険料納付期間として扱われます。その期間分の年金額が減るわけではありません。雇用保険料も、休業中に会社から給与が支払われていなければ、保険料負担はありません。
 

これからも出産・育児支援は充実していく

出産・育児にお金がかかるなど、心配ごとはさまざまなものがあります。そのために国も地方自治体も支援策を整えています。出産・育児の支援は国の重要な施策であり、今後もさらに支援策が拡充されるでしょう。
 
支援制度を最大限活用するには、各市区町村のホームページなどで情報収集を心がけてください。最新情報が整理されています。不安や疑問があれば市区町村の窓口に相談し、公的支援を取りこぼさず、最大限活用してください。
 

出典

国立研究開発法人国立成育医療研究センター 妊婦健診の費用と流れをスケジュール表で解説
こども家庭庁 出産・子育て応援交付金
全国健康保険協会 子どもが生まれたとき
厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
東京都杉並区 子育て便利帳令和6年度版
 
執筆者:玉上信明
社会保険労務士、健康経営エキスパートアドバイザー

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