通勤手当ってどこまで支給してもらえますか? 車通勤なら自動車税や車検代も対象に入るのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月23日 2時20分
通勤手当とは、従業員の通勤にかかる費用を企業が補助するためのものです。公共交通機関の利用や自家用車を使用する場合など、通勤方法にあわせた手当が支給されます。 しかし、通勤手当の支給額や範囲は企業によって異なるため、勤務先のルールを理解しておくことが大切です。本記事では、通勤手当の支給範囲について紹介するとともに、車通勤のメリット・デメリットを解説します。
通勤手当とは
通勤手当とは、従業員が通勤する際にかかる費用を補助する手当のことです。支給対象となる通勤方法は、電車やバスなどの公共交通機関のほか、自家用車や自転車などが一般的です。
支給額や支給方法は企業ごとに異なり、通勤にかかる費用を全額支給する場合もあれば、一定の上限額を設ける場合もあります。そのため、勤め先のルールを確認することが大切です。
通勤手当の支給は法律で定められているわけではない
通勤手当は、すべての企業が必ず設けなければならないものではありません。
「法定外福利厚生」に該当し、労働基準法などの法律では支給が義務付けられていないためです。企業ごとに手当の有無が異なるだけでなく、支給の基準や額、方法なども独自に定められています。
そのため、転職や就職を考える際には、福利厚生の一環として通勤手当の制度を確認しておくと安心です。
マイカー通勤ではガソリン代の支給が一般的
自家用車で通勤する場合、通勤手当としてガソリン代が支給されるケースが一般的です。支給額は、通勤距離やガソリン価格、車の燃費をもとに計算されます。
例えば、往復20kmの距離を月20日通勤する場合、1Lあたりのガソリン単価を174.8円、車の燃費を16km/ Lとして、以下の計算式で支給額を算出します。
通勤距離(往復20km) × 出勤日数(20日) × ガソリン単価(174.8円) ÷ 燃費(16km/L)
= 4370円
なお、企業によっては通勤距離に応じた支給額を設定し、非課税限度額を上限としていることもあります。通勤手当の内容や計算方法については、企業の規定を確認してください。
通勤手当の支給上限額の決め方
非課税限度額を考慮したうえで、通勤手当の支給額を決定しているケースが多くあります。自家用車で通勤する場合、税法上は非課税限度額が設定されており(図表1)、限度額を超える部分については課税の対象です。
図表1
通勤距離(片道) | 1ヶ月あたりの非課税限度額 |
---|---|
2km未満 | 全額課税対象 |
2km以上10km未満 | 4200円 |
10km以上15km未満 | 7100円 |
15km以上25km未満 | 1万2900円 |
25km以上35km未満 | 1万8700円 |
35km以上45km未満 | 2万4400円 |
45km以上55km未満 | 2万8000円 |
55km以上 | 3万1600円 |
出典:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」より筆者作成
非課税限度額を超過する分に対して所得税や住民税が課税されるため、企業は適切な金額で支給を行い、従業員が不必要に税金を負担しないように配慮することが求められます。
車通勤のメリット
車通勤は、出勤時間や帰宅時間を気にする必要がない点がメリットです。朝早く出発したい日や仕事で遅くなった日でも、公共交通機関の運行時間を気にする必要がありません。最終のバスや電車を逃しても帰宅できるため、ストレスを減らせるでしょう。
また、車通勤であれば、カバンや書類、パソコンなどの重い荷物を車内に積んで移動できるため、持ち歩く必要がなく、身体的な負担が軽減されます。
車通勤のデメリット
車で通勤する場合には、悪天候や事故によって渋滞が発生することがあり、早めに出発しなければならない日が出てくるでしょう。また、渋滞に巻き込まれれば遅刻するリスクもあります。
車を使用するためには、維持費がかかる点も無視できません。ガソリン代や駐車場代、車検代、保険料、税金など、車を維持するためのコストは継続的に発生します。また、ガソリン代以外の費用は、企業から支給される通勤手当ではカバーしきれないことも多く、自己負担となる場合があります。
通勤手当の支給は一般的に通勤にかかるガソリン代のみ
車で通勤する場合に支給される通勤手当として、ガソリン代が一般的です。
自動車税や車検代などの維持費は、企業が支給する手当には含まれないケースが多いと考えられます。通勤手当の支給額や対象となる費用は企業ごとに異なるため、勤務先の規定を確認しましょう。
出典
経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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