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「年末ジャンボ宝くじ」を購入! 1000万円以上当たったら息子に「200万円の車」を買ってあげたいですが、宝くじなら「贈与税」はかからないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月23日 4時20分

「年末ジャンボ宝くじ」を購入! 1000万円以上当たったら息子に「200万円の車」を買ってあげたいですが、宝くじなら「贈与税」はかからないですよね?

年末ジャンボ宝くじの販売が12月21日に終了し、当選発表を心待ちにしている人も多いでしょう。「もし高額当せんしたらどう使おう?」と夢を膨らませ、同居の子どもに車をプレゼントしたいと考える人もいるかもしれません。   しかし、宝くじの当せん金でも、使い方によっては贈与税が課されます。「宝くじは非課税だと思っていた」と勘違いした場合、延滞税や加算税といったペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。   本記事では、宝くじの当せん金を正しく活用するために、押さえておきたい税金のポイントを詳しく解説します。

宝くじの当せん金には税金がかからない

宝くじの当せん金には税金がかかりません。これは「当せん金付証票法」の第13条に「所得税を課さない」と明記されており、住民税も非課税です。そのため、宝くじの当せんを理由とした確定申告は必要ありません。
 
一方、公営ギャンブル(競馬や競艇など)の払戻金は、利益が50万円を超えた場合に課税されます。宝くじの当せん金は税制面で特別に優遇されているといえるのです。
 

宝くじの当せん金は非課税だが分配すると贈与税が発生

宝くじの当せん金が非課税となるのは、受け取ったところまでです。受け取った瞬間に自分の財産となり、その先の使い方によっては、ほかのお金と同じように課税されます。
 
贈与税は人から財産をもらったときに発生する税金ですが、これは同居家族からであっても同様です。同居の子どもに200万円の車を買ってあげた場合、贈与税が発生します。課税対象となるのはもらった人なので、子どもは翌年の3月15日までに確定申告と贈与税の支払いが必要です。
 
贈与税には110万円の基礎控除があるため、同年に受けた贈与がこの200万円の車だけだった場合、110万円を差し引いた90万円に贈与税がかかります。200万円以下の贈与に対する税率は10%なので、9万円の贈与税を納めることになるわけです。
 
申告と納税を怠り税務署に指摘されると、本来払うべき9万円に加えて延滞税や加算税が課されます。従って正しい税務処理を行うことが重要です。
 

贈与税を支払わずに車を買う方法はある?

宝くじの当せん金で車を買う場合でも、工夫次第で贈与税を回避する方法があります。次の3つの方法を検討してみましょう。
 

車を直接買うのではなく、購入資金を数年に分けて贈与する

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。例えば、車の購入自体は子どもが直接行い、初年度に110万円、次の年に90万円を贈与する形にすれば、各年で贈与税はかかりません。
 
ただし、初年度に「2年間かけて200万円を渡す」と約束すると、そこで200万円の贈与があったとみなされる可能性があります。各年の贈与が個別であることを証明するために、年ごとに契約書を作成しておくと安心です。
 

親名義で車を購入し、子どもに使わせる

同居の家族であれば、宝くじに当せんした親が名義人となり車を購入し、実際には子どもが使う方法も検討できます。ただし、子どもが引っ越した際などに名義を変更すると、その時点で贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性がある点に注意が必要です。
 

生活必需品とみなされる場合は非課税となることも

国税庁によると、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるもの」は贈与税がかからない財産とされています。つまり、車が生活必需品とみなされれば、贈与税がかからないのです。
 
ただし、車が生活必需品と認められるのは、車がないと日常生活に支障が出る場合に限られます。例えば、公共交通機関が充実していない地方で生活している場合などが該当しますが、都市部などでは認められない可能性が高いでしょう。
 
なお、明確な基準はなく、担当税務署が個別具体的に判断するものであることは知っておきたいところです。
 

当せん金の使い方には注意が必要

宝くじの当せん金が非課税なのは受け取るところまでで、受け取った後はほかの財産と同じ扱いとなります。使い方によっては贈与税などの税金が発生することを理解し、正しい税務処理を心がけましょう。
 
せっかくの高額当選を有効に活用するためにも、正しい知識を持って対応することが大切です。
 

出典

e-Gov法令検索 当せん金付証票法
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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