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【令和6年度請求スタート】年金が「月額5000円」上乗せされる⁉「年金生活者支援給付金制度」について詳しく解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月23日 4時50分

【令和6年度請求スタート】年金が「月額5000円」上乗せされる⁉「年金生活者支援給付金制度」について詳しく解説

長引く物価高騰の影響により、家計が苦しいご家庭も少なくないでしょう。収入の限られる年金生活者世帯は特に影響が大きく、家計のやりくりに苦労している世帯も多いかもしれません。   「年金生活者支援給付金制度」は消費税率の引き上げ分を活用した制度で、公的年金などの収入やその他の所得が一定額以下の年金生活者を支援するための給付です。今回は令和6年度の請求もスタートした「年金生活者支援給付金制度」について、詳しく解説します。

「年金生活者支援給付金制度」とは?

年金生活者支援給付金制度とは、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額を下回る方の生活支援を目的に、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。消費税を財源としており、消費税率が引き上げられた令和元年10月1日よりスタートしました。老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、支給要件を満たしている場合に支給されます。
 
厚生労働省によれば、「老齢年金生活者支援給付金」の給付額は月額5310円を基準に算出した(1)と(2)の合計額です。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

例えば、次の条件に該当する場合、給付額は以下のようになります。

●昭和31年4月2日以後生まれ
●納付済月数480ヶ月
●全額免除月数0ヶ月

(1)5310円×480/480月=5310円
(2)1万1333円×0/480月=0円
給付額(月額):5310円+0円=5310円

 

「年金生活者支援給付金」の対象者

前述の通り、年金生活者支援給付金は老齢基礎年金受給者だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方も対象です。厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」を基に支給要件をまとめると、表1のようになります。
 
表1

支給要件(それぞれ全てを満たす方)
老齢年金生活者支援給付金 ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が基準額以下である。
障害年金生活者支援給付金 ・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得が472万1000円以下である。
遺族年金生活者支援給付金 ・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得が472万1000円以下である。

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」を基に筆者作成
 
老齢年金生活者支援給付金の収入要件については、前年の公的年金収入やその他の所得の合計が表2の基準額を満たす必要があります。
 
表2

基準額
昭和31年4月2日以後生まれの方 88万9300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方 88万7700円以下

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を基に筆者作成
 
ただし、表3の基準額に該当する方は、老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受給することが可能です。
 
表3

基準額
昭和31年4月2日以後生まれの方 78万9300円を超え88万9300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方 78万7700円を超え88万7700円以下

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を基に筆者作成
 

令和6年9月2日より令和6年度の請求がスタート

前年より所得額が低下したなどの理由により、令和6年度より新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした方には、令和6年9月2日より順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」というはがきが届きます。
 
「請求書」と記載があるものの何らかの支払いが請求されるものではなく、日本年金機構に対し年金生活者支援給付金の支給を請求するという意味ですので、間違えないようにしましょう。
 
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、あらためて請求手続きを行う必要はありません。
 
ただし、日本年金機構によれば、所得額が増減したことによって、年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった場合には「年金生活者支援給付金支給金額変更通知書」が、世帯構成が変わったり所得額が増加したりして支給要件を満たさなくなった方には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
 

恒久的な制度だが請求しないと受給できない

年金生活者支援給付金制度は恒久的な制度であり、支給要件を満たしている間は継続して受給が可能です。ただし、日本年金機構に対して請求しないと受給することはできません。
 
また、前述の通り支給要件を満たさなくなった場合は不該当通知書が届き、支給が停止します。支給要件を満たさなくなったあと再び要件を満たした場合は、あらためて認定請求の手続きが必要です。
 

まとめ

今回は「年金生活者支援給付金制度」について解説しました。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得が一定額以下の年金受給者の生活支援を目的に、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。
 
恒久的な制度となっているため、要件を満たしている間は受給し続けられます。ただし、請求しないと受給できないため、請求書が届いたら忘れずに請求手続きを行ってください。
 

出典

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 年金Q&A(年金生活者支援給付金の継続認定) Q「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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