子どもにまとめてお金を渡すと「贈与税」がかかる場合も!子ども名義の口座へ「毎月5万円」貯金する場合はどうすれば課税されない?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月24日 4時20分
子どもに将来管理させるため、子ども名義の口座を作成して親が管理する家庭もあるでしょう。しかし、口座を渡すタイミングや状況によっては、子どもに対して贈与税が課される可能性があります。 子どもに負担をかけないためには、課税条件や課税されない渡し方を知っておくことが大切です。今回は、子ども名義の口座が課税される条件や、課税対象になったときの税額などについてご紹介します。
口座は名義ではなく管理をしている人物が財産の持ち主
管理をしている人物と名義が別の場合、口座の財産の持ち主はおもに管理をしている人物として扱われます。名義預金と呼ばれ、子ども名義の口座を親が管理しているときも同様です。
税金の対策として子ども用の口座が作られるケースもありますが、名義預金とみなされると節税にはなりません。管理している方の財産となり、親から子どもに渡したタイミングでの金額で、親から子どもへの贈与が発生したことになります。
例えば、子ども名義の口座を親が管理しながら毎月5万円ずつ、年間60万円を10年間貯金し続けてから初めて子どもに渡した場合、600万円が課税対象になります。
600万円が課税対象になると贈与税額はいくら?
今回は、以下の条件で子どもが成人しているときと成人していないときの贈与税額を計算します。
・受け取った年に600万円以外の贈与はない
・子どもは受け取るまで口座の存在を知らない
贈与税は110万円(基礎控除)を引いてから計算するため、490万円が課税対象金額です。
まず、子どもが成人しているときの税額を求めましょう。18歳以上の子どもへ両親をはじめとする直系尊属から贈与されたとき、特例税率が適用されます。国税庁によれば、今回のケースでは税率は20%、控除額は30万円のため、税額は68万円です。
子どもが成人していないなど特例税率に該当しないケースは、一般税率で計算します。同じく国税庁によれば、課税金額が490万円のときの税率は30%、控除額は65万円なので、贈与税額は82万円です。
贈与税額を抑えたいときは、子どもが18歳を超えてから口座を渡したほうがよいでしょう。
子ども名義の口座に課税されないためのポイント
口座はおもに管理している方の所有物として扱われやすいため、口座残高が110万円を超える前に子どもへ渡すことがおすすめです。
まだ子どもが幼くカードや通帳を預けたくない場合は、家で定位置を決めて、使うときは親に伝えるといったルールを作るなどして、管理自体は子どもに任せましょう。子どもをそばで見守りながらある程度任せることで、子ども自身も金銭管理の方法を身に付けられます。
また、子どもに口座を渡したあとは、お小遣いも口座に入れるよう伝えましょう。口座の履歴により、毎年贈与している金額が基礎控除額内である証明ができます。ただし、毎年同じ金額を定期的に渡すことを約束していると、「定期的にお金を受け取る権利」を贈与された(定期贈与)として初年度に税金がかかるケースがあるため、注意しましょう。
例えば、今回のように毎年60万円を10年間渡したとすると、初年度に600万円分の贈与契約を結んだとみなされる可能性があります。定期贈与とみなされないためには、毎年お金を渡すタイミングで贈与契約書を作成しておくと、口座履歴だけでなく書面での証明もできるため、定期贈与として課税されにくいといえるでしょう。
口座の管理を子どもに任せる
子ども用の口座を作っても、親がすべて管理をしている状態だと、子どもに口座を渡した時点の金額で贈与税が課税される可能性があります。子どもに口座があることを早めに伝え、管理も任せるほうがよいでしょう。
もし課税されると、支払うのは受け取った子どもです。早いうちに口座を渡せば、子どもの負担を減らせます。また、金銭管理の方法を知っておくと、将来にも役立つでしょう。
ただし、口座を渡したあとでも、お金の渡し方や金額によっては課税対象になるケースもあります。書面などで証明を残しておくと、もし指摘されても説明しやすくなります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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