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父が亡くなってから1年を過ぎましたが、物置から「現金300万円」入った金庫を発見!ずいぶん時間がたっているしこのままもらってもいいですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月25日 6時10分

父が亡くなってから1年を過ぎましたが、物置から「現金300万円」入った金庫を発見!ずいぶん時間がたっているしこのままもらってもいいですよね?

遺産を相続してしばらくたったあとに、押し入れや物置などから新たな財産が見つかるケースがあります。あとから見つかった財産でも、基本的に亡くなった本人のものならすべて申告が必要です。   なお、修正申告を行った時期によっては、追加で税金が課される場合があります。今回は、申告後に追加で遺産が見つかったときに、申告が必要な理由や追加で課される税金などについてご紹介します。

あとから遺産が見つかったときは必要に応じて修正申告が必要

相続税の申告および納税期限は、自身が相続をしたと認知した日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があると決められています。相続財産は、亡くなった方の遺した財産すべてに対してかかるため、申告後に追加で財産が見つかったときは、その財産も含めた相続税額の修正申告が必要です。
 
もし、新たに財産を見つけたタイミングが、遺産を相続してから10ヶ月を超えているときは、延滞税や加算税が課される可能性があります。期限を過ぎた期間に応じて、支払う税額は変動するため、申請時に分からないときは税務署や専門家の方などに相談しましょう。
 

延滞税の求め方

延滞税は、納付期限の翌日から2ヶ月を境目に税率が変わります。令和4年1月1日~令和7年12月31日の期間だと、2ヶ月を超える日までは年2.4%、2ヶ月を超えた日以降に関しては年8.7%の税率です。
 
国税庁によると、延滞税は以下の手順で求められます。

1 「(1万円未満を切り捨てた納付すべき本税の額×2.4%×法定納期限の翌日から完納までの日数か2ヶ月を経過する日)÷365日」を求める(1円未満切り捨て)
2 「(1万円未満を切り捨てた納付すべき本税の額×8.7%×2ヶ月を経過する日の翌日から完納までの日数)÷365日」を求める(1円未満切り捨て)
3 1と2の税額を足す(100円未満切り捨て)

もし、納付期限から2ヶ月以内に完納したときは、1の求め方のみで計算できます。
 
なお、令和3年12月31日以前に延滞をしていると税率や基準が異なるため、該当する方は国税庁のホームページで確認しておきましょう。
 

加算税の求め方

加算税は4種類あり、各内容は表1の通りです。
 
表1

名称 課税条件 税率(不足分に対する)
過少申告加算税 ・納付期限内に申告した内容について修正申告や更正が生じた ・期限内の申告税額と50万円のうちいずれか多いほうを超える分:15%
・上記を超えない部分:10%
無申告加算税 ・期限後に申告や決定があった
・期限後の申告や決定に対して修正申告や更正が生じた
・50万円までの部分:15%
・50万円超~300万円以下の部分:20%
・300万円を超える部分:30%
不納付加算税 ・源泉徴収などによる国税について法定納期限よりあとに納付・納税告知をした(源泉徴収を行う事業主などが対象) ・10%
重加算税 ・意図的に隠していた ・過少申告加算税や不納付加算税に代えて:35%
・無申告加算税に代えて:40%

出典:財務省「納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要」を基に筆者作成
 
加算税は、本来の納税額の不足分に対して課されます。なお、申告が必要と知っていながら意図的に税金申告をせず、悪質と判断された場合は重加算税の対象です。不足金額にかかわらず過少申告していたなら35%、無申告なら40%の税率です。
 
ただし、税務署から申告について通知が入る前であれば、加算税はかからないケースがあります。
 

あとから財産が見つかったときの各税額

以下の条件であとから財産が見つかったときに課される税額を求めましょう。

●最初に申告した相続財産は4500万円
●法定相続人は子ども1人
●納付期限が4月1日で、6月1日に遺産300万円が見つかり同日に修正申告をした

まず、国税庁によれば、相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」です。今回のケースだと3600万円が基礎控除額なので、最初の申告では900万円分に対して税率は10%となり、相続税は90万円でした。
 
しかし、あとから300万円が見つかったことで、本来の相続財産は合計4800万円だったことが分かります。4800万円のときの課税金額は1200万円、税率は15%、控除額が50万円なので、本来納めるべき税額は130万円です。そのため、最初の申告額との差額40万円を追加して納税しなければなりません。
 
また、今回は税金の申告額が少なかったため過少申告加算税、納付期限内に完納できていない状態なので延滞税の課税対象です。条件を基にすると、各税額は以下のようになります。

●過少申告加算税:4万円
●延滞税:1600円

不足していた相続税額も合わせると、追加で支払う税額は44万1600円です。
 

あとから見つかった財産も相続税の申告が必要

相続税は、あとから見つかったものも含めて、亡くなった本人の財産ならすべて申告が必要です。あとから見つかった相続分は、修正申告をして追加で税金を支払う必要があります。
 
修正申告は、遅くなるほど追加で課される税金も高くなるため、なるべく早く申告することが大切です。また、意図的に隠していたなどの悪質な場合は、重加算税の課税対象になる可能性もあるため、必ず申告しましょう。
 

出典

国税庁 延滞税の計算方法
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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