賃貸アパートに友人を泊めるのは「契約違反」になる可能性があるって本当? 「数日間」であっても許されないの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月25日 7時50分
賃貸アパートに友人を泊めることは、気軽に思える行為ですが、実は契約違反にあたる場合があります。数日間だからと安心していると、思わぬトラブルに発展することもあります。どのようなケースで違反となるのか、事前に確認しておきましょう。
長期滞在は事前連絡を
用事で1泊だけ知り合いを泊める場合は、「宿泊」として扱われるため、同居人とは見なされず、この場合に特別な許可は必要ありません。ただし、頻繁に行うと生活音などでトラブルが生じやすくなるため、注意が必要です。
1週間程度の短期間でも、特に許可は必要ないと考えられます。しかし、半月から1ヶ月程度の場合は、事前に管理会社に連絡しておくと安心です。1ヶ月を超えると、「同居している」と見なされる可能性が高くなります。
二人入居不可の賃貸物件は要注意
単身者向けの賃貸住宅では、「二人入居不可」と定められている物件が多くあります。このような物件で他の人と暮らしていると判断されると、重大な契約違反と見なされる可能性があります。その結果、次回の契約更新を拒否されたり、最悪の場合は契約解除になったりすることもあるでしょう。
そのため、例え短期間であっても、無断で友人や家族を泊めると、契約違反とされる可能性があります。ただし、貸主や管理会社に事前に相談すれば、許可を得られる可能性もあるようです。
ファミリー向けの賃貸物件の場合
ファミリー向けの賃貸物件では、複数人での生活が前提となっているため、数日間知人を宿泊させる程度であれば、通常は管理会社や大家さんへの事前連絡は不要だとされているようです。
契約違反があった場合
契約違反があった場合、契約違反への対応は次の通りです。
注意文を送付する
まずは注意文を送付し、入居者に自主的な改善を求めます。最初は比較的穏やかな内容の文書を送り、改善が見られない場合には徐々に内容を厳格化していくようです。
違約金の請求
契約違反が続く場合、違約金の請求が行われることがあります。途中解約に関する違約金などは、賃貸契約書に記載されている内容に基づいて請求されます。契約書に明記されていない場合は、違約金は発生しません。
一般的に、違約金の金額は家賃1〜2ヶ月分程度が目安とされています。
違約金の支払いについて
一般的に、違約金が契約書に記載された金額より高くても、減額交渉はできないとされているようです。これは賃貸借契約書にサインした時点で、その内容に同意したとみなされるためです。もし違約金を支払わない場合、敷金から相殺されるか、家賃保証会社が保証に含まれていれば、限度額内で一時的に立て替える可能性があります。
ただし、一時的に立て替えられた場合でも支払いが回避されたわけではありません。家賃保証会社は後日利息とともに請求することになります。納得がいかないからといって支払いを無視するのは絶対に避けましょう。関係が悪化し、訴訟に発展すれば、違約金以上の費用が発生する可能性があります。
賃貸アパートに親や友人を泊める場合、契約内容により契約違反となることがあるため注意
賃貸アパートに友人を泊める場合、契約内容により契約違反となることがあるため、注意が必要です。短期間の宿泊であれば許可は不要ですが、半月を超える滞在の場合は事前に管理会社に連絡しておくとよいでしょう。
「二人入居不可」の物件では、無断で他の人を泊めることが契約違反となり、重大なリスクを伴う可能性があります。ファミリー向け物件の場合は、短期間であれば特に問題ないようですが、やはり事前に確認することで安心できる可能性があります。
もし契約違反が発生した場合、最初は注意文を送付し、その後も改善が見られない場合には違約金の請求が行われるとされています。違約金は契約書に記載された金額を支払う必要があり、減額交渉はできないようです。
支払いを無視すると関係が悪化し、訴訟につながる可能性があるため、必ず支払いに応じることが重要です。契約内容を守り、適切な対応をすることで、トラブルを避けられる可能性があります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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